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監査委員会で検索した結果:6件
コーポレートガバナンスは「企業統治」と訳され、会社は誰のものか、誰のために経営されるべきかをめぐる諸問題、トップマネジメントを中心とする重要な経営上の意思決定の仕組み、株主、経営者、従業員、取引先、債権者などさまざまなステークホルダー間での権限や利害調整の仕組み、経営者に対するモ...
株式会社は定款の定めによって、①取締役会、②会計参与、③監査役、④監査役会、⑤会計監査人、⑥委員会を置くことができる。また株式会社は、社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人、の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、責任限定契約...
取締役会は取締役の全員により構成される(会362条1項)。取締役会は会社の業務執行を決定し、また、会議体である機関として、各取締役の職務の執行を監督する(同条2項)。取締役会は会社の業務執行全般を決定することになっているが、実際には、日常的な事項の大部分はその決定権限を代表取締役...
「日本企業のコーポレート・ガバナンスの特徴・問題点と改革について述べなさい。」 日本企業のコーポレート・ガバナンスの特徴・問題点と改革について述べたいと思う。 コーポレート・ガバナンスとは「企業統治」と訳され、会社経営のルールをまとめたものである。経営と所有が一体化している...
最終評価「A評価」 講評 「前回の講評を受け、再提出していただきました。重要なポイントをしっかり押さえ、良くまとまっていると思います。合格とさせていただきます。」 ※1回目は不合格で、2回目の再提出で合格をいただきました コーポレート・ガバナンスに関する次の設問につ...
コーポレート・ガバナンスとは日本語で「企業統治」と訳され、「会社は誰の所有物なのか, 誰のために経営されるのか」といった諸問題をめぐる、具体的には、トップ・マネジメントを中心とする重要な経営上の意思決定の仕組み、株主・経営者・従業員・取引先・債権者などのさまざまな利害関係者間での...