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権能で検索した結果:91件
以上を前提に、内閣の権能について論じていきたいと思う。 内閣は、行政権の中枢として、広範な行政権を行使する。ここでは主要なものをあげていきたいと思う。 ... 尚、これらは内閣総理大臣の権能と異なり、閣議が必要...
訴訟上の権能の濫用(5) 「訴え提起と不法行為」 最高裁昭和63年1月26日第3小法廷判決 昭和60年(オ)第122号損害賠償請求事件...
とは(62条) 2 国政調査権の法的性質、41条の「国権の最高機関」の意義 ・政治的美称説 法的意味なし ∵国民の代表機関(43条)、権力分立制(41条、65条、76条1項)、三権同等 ・補助的権能説 ... 議院に与えられた...
(2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権..
現行憲法第4条には『天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行い,国政に関する権能を有しない』とある。つまり天皇の行為は、形式的・儀礼的なものに限られるということである。
日本国憲法 科目終了試験 解答例 天皇の権能について述べよ。 日本国憲法において、天皇の行う国事行為に対し、天皇はその責任を負わない。
また、天皇は国政に関する権能を持たず、一定の国事行為のみを行うことになっている。 次に、日本国憲法のもっとも大きな特徴は、平和主義の採用である。憲法前文の一部..
1)国家領域内における規制機能、2)国家領域の使用の権能である。前者は、国 家はその領域内にあるすべての人や物を規制する権能をもつ。 ... このような包括性及び排他性を有する国家の権能
なお、Aは絵画の所有権者でもあるが、所有権は有体物の面に対する排他的支配権能であるにとどまるため、無体物である美術の著作物自体を直接排他的に支配できる著作権者として請求すべきである。
第1課題 第1設題 天皇の権能について説明しなさい。 日本国憲法第4条、天皇の権能とは「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」というもの
とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。 ... そして、このように考えても国会の権能、特に立法権は広汎な事項に及ぶため、国政に関係のない純粋に私的な事項を除き国政の全般に渡る。 ...
次に、大日本帝国憲法・日本国憲法における天皇の地位・権限を比較し、天皇の権能を明らかにする。そして最後に日本国憲法6・7条の国事行為について示し、天皇の権能の説明とする。 ... 第1課題第1設題 本論文は、天皇...