資料:415件
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刑法65条1項と2項の関係
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刑法65条は、共犯と身分の問題に対する刑法の解決法である。しかし、この規定の解釈については、学説上、共犯理論の対立とも相まって、さまざまな対立がある。 65条1項は、身分なき加功者も共犯とするという規定であるから、関与者間の「連帯性」を表しているのに対して、65条2項...
- 550 販売中 2006/07/30
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中止犯
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Xこの事例は刑法第235条 (窃盗)他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。の行為に対する中止犯の有無に罪責の有無がある。 まず中止犯とは、犯罪の実行に着手したが、「自己の意思により」犯罪を完成させることを「中止した」ときのことで中止未遂に...
- 550 販売中 2006/07/11
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放火
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本件については、刑法第2節9章の放火及び失火の罪からその罪責を考え、判例・学説などを比較しながら自説(支持する学説)を明らかにする。反対説について、各項目の検証において、批判を加える。 放火及び失火は公共危険罪に該当し第1次保護法益は公共の安全であり、他人の財産...
- 880 販売中 2006/07/10
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「刑法60条と責任主義の関係について論ぜよ」
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「刑法60条と責任主義の関係について論ぜよ」 刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」という共同正犯についての規定である。つまり犯罪の一部を実行すれば全責任を負わなければならないようになる。責任主義とは「責任なければ刑罰なし」という...
- 550 販売中 2006/06/28
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刑罰の目的(応報刑論・目的刑論)
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刑罰の目的(応報刑論・目的刑論) 刑罰の目的は「過去におきた犯罪を浄化すること」である。これを行う過程には応報刑論と目的刑論の二つがある。 応報刑論は「罪において責任を追及し、罪を償わせる」というものである。これにおいて刑罰は正当化される。
- 550 販売中 2006/06/28
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「刑法を学ぶとは」
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刑法とは人を裁く法律である。人の自由をあるいは生命を奪う刑罰を伴うため、原因と結果を考えどのような罪になるかのはっきりとした理由が必要になる。いい加減な思考はせず、十分な思考力、そして、明確な理由を説明するコミュニケーション能力が求められる。法律を学ぶにあたっ...
- 550 販売中 2006/06/28
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不真正不作為犯
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問題:Aは内縁の妻の子Xと海水浴に出かけた。海水浴場で偶然友人BとであったAが浜辺でBと話し込んでいる間にXは足の届かないところで溺れそうになった。AはXが溺れそうになっていることに気づいたが日頃からXを疎ましく思っていたためこのまま死んでしまえばよいと思い救助しなかっ...
- 550 販売中 2006/05/16
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犯罪論の体系/構成要件要素/法人の犯罪能力
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問題:公害罪法(人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律)4条に関し、法人Xの代表取締役Yは安全のため社会規範を設けていたが、法人Xの従業者のうちの誰かの過失によって有害物質が排出され公害が生じた。その後の調査の結果行為者を具体的に特定することはできなかったが、工場...
- 550 販売中 2006/05/16
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因果関係
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問題文:Aは、Xに対し、殺意をもって、深夜の公園で焼く2時間10分にわたり、間断なく、極めて激しい暴行を繰り返し、さらにマンションの居室に場所を移して約45分の間、断続的に同様の暴行を加えた。Xは隙をみて、そのマンションの居室から靴下履きのまま逃走したが、約10分後、マ...
- 550 販売中 2006/05/16
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文書概念、名義人承諾と私文書偽造罪
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参考判例 最高裁平成6年11月29日第三小法廷決定(刑集48巻7号453頁、86事件) 最高裁昭和56年4月8日第二小法廷決定(刑集35巻3号57頁、94事件) 説例 暴走族のAは、中学生のときから度々自動車を無免許で運転していたことから運転技術にはたけていたものの、運転免許センタ...
- 550 販売中 2006/04/16
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放火罪
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≪事実の概要≫ 被告人は、鉄骨鉄筋コンクリート造12階建マンションのほぼ中央部に設置された9人乗りエレベータのかごに燃え移るかもしれないと認識しながら、ライターで新聞紙等に点火し、これを当該エレベータのかごの床上に置かれたガソリンのしみ込んだ新聞紙等に投げつけて...
- 550 販売中 2006/04/16
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方法の錯誤と不作為犯
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甲は、Aを殺害しようとしてピストルを発射したところ、Aをはずれ、側にいたBに当たり、重傷を負わせてしまった。Aが逃げ去った後、倒れた人を見て無関 係のBに重傷を負わせたことに驚いた甲は、すぐさま自分の車にBを乗せ、病院に向かったのだが、Bが意識を失っているのを幸い、こ...
- 550 販売中 2006/04/16
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