代表キーワード :: 法学
資料:1,473件
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民法;動機の錯誤
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この点、Xは贋作である甲を本物だと思い込み、本物であるから買おうと考えて、本件契約を締結しており、Xの意思表示の動機に錯誤がある。 それでは、このように意思表示の動機に錯誤がある場合にも、錯誤無効を主張することができるか。民法95条本文の「錯誤」に動機の錯誤も...
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演習民法クラス_レポート12
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権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。 思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組織を備えており、?多数決の原則が行われ、?構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、?代表の方法、総会の運営、財産の管理その他...
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民法;胎児の権利能力
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解除条件説によれば、胎児は権利能力を有するものとして取り扱われることになり、死産であった場合に限って遡及的に権利能力を取得しなかったものとされる。したがって、胎児が生きて生まれる可能性と死産の可能性を比較するならば、死産の可能性が低いと考えられるため、出生前に...
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民法:法人の不法行為
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法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。 まず考えられるのは、110条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。 110条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な...
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民法:権利能力なき社団
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権利能力なき社団とは社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団体のことをいう。 権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。 思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組織を備えており、?多数決の...
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民法:表見代理(109条)
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まず、X が代理権を与えた相手はC である以上、B は無権代理人である。しかし、Y から見ると、あたかもX がB に代理権を与えたかのように見える。 そこで、白紙委任状の交付を109 条の代理権の授与表示と解し、表見代理が成立するか。 思うに、委任は、代理を伴うのが通常である...
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民法:夫婦の日常家事債務と代理
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1 本件において、A は、BC 間の売買の無効を主張し、C に対して甲不動産の返還と所有権移転登記の抹消を請求している。そのため本件ではC との関係で表見代理が成立するかどうかが問題となる。 2(1) この点、考えられるのは110 条の表見代理であるが、そもそもB に基本代理権はあ...
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民法:無権代理と相続
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本問で、B は追認拒絶することができれば、C は建物の明け渡しを請求できない。 それでは、無権代理人B が本人A の地位を相続した場合、無権代理人は本人の地位から追認拒絶できるか。 思うに、本人と無権代理人の地位は併存し、その使い分けができると解する(地位依存説)。 ...
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民法:時効の中断
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時効が中断するには、民法147 条で定める時効中断事由(a請求、b差押・仮差押・仮処分、c承認)が必要である。 このうち、a請求、b差押・仮差押・仮処分とは基本的には権利者が裁判所に訴えて、裁判所に権利の存在を確認してもらうことである。例えば貸金返還請求訴訟を提起する(請...
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民法:表見代理(110条)
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(1)本件では、妻B が夫A の土地を無断でC に売却している。C は土地所有権を取得できるか。 (2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、C は761 条に基づいて土地所有権を取得することはできない。そこで、日常家事の代理権を基本権限として110 条の表見代理が成...
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民法:時効完成後の自認行為
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(1)B がA に支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。 (2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。 (3)それでは、本件のごとく、時効完成...
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民法:時効の援用
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2002 年4 月1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわち履行期である1992 年3 月1 日から10 年以上、履行請求のないまま経過したことによって、時効によって消滅したものということができる(166 条1 項、167 条1 項)。 ただし、時効の完成につ...
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