代表キーワード :: 民法

資料:650件

  • 民法:無権代理と相続
  • 本問で、B は追認拒絶することができれば、C は建物の明け渡しを請求できない。 それでは、無権代理人B が本人A の地位を相続した場合、無権代理人は本人の地位から追認拒絶できるか。 思うに、本人と無権代理人の地位は併存し、その使い分けができると解する(地位依存説)。 ...
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 民法:時効の中断
  • 時効が中断するには、民法147 条で定める時効中断事由(a請求、b差押・仮差押・仮処分、c承認)が必要である。 このうち、a請求、b差押・仮差押・仮処分とは基本的には権利者が裁判所に訴えて、裁判所に権利の存在を確認してもらうことである。例えば貸金返還請求訴訟を提起する(請...
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 民法:表見代理(110条)
  • (1)本件では、妻B が夫A の土地を無断でC に売却している。C は土地所有権を取得できるか。 (2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、C は761 条に基づいて土地所有権を取得することはできない。そこで、日常家事の代理権を基本権限として110 条の表見代理が成...
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  • 民法:時効完成後の自認行為
  • (1)B がA に支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。 (2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。 (3)それでは、本件のごとく、時効完成...
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  • 民法:時効の援用
  • 2002 年4 月1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわち履行期である1992 年3 月1 日から10 年以上、履行請求のないまま経過したことによって、時効によって消滅したものということができる(166 条1 項、167 条1 項)。 ただし、時効の完成につ...
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 民法:代理権の濫用
  • 丙は乙の背任的意図について悪意であり、このような丙を保護する必要はないといえる。 そこで、取引の相手方が悪意の場合に法律行為の効果を否定し、本人を保護するための法律構成ができないか、問題となる。 この点、「本人のため」(99 条1 項)とは本人に法律行為の効果を帰属さ...
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 不法行為
  • 東南アジアの甲国から就労目的ながら観光ビザでわが刻に入国したA女は、B社に雇われ、在留期間を超えた後も、同社の経営するキャバレーでホステスとして約2年間働いていた。日本人女性の平均賃金には及ばなかったものの、祖国甲国の男性の平均賃金の数倍を稼いでいた。深夜、仕事を...
  • 550 販売中 2005/06/09
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  • いわゆる隣人訴訟における諸問題の考察
  • 事件は昭和52年5月8日午後3時30分ごろ、三重県鈴鹿市の溜池(以下本件池という)で起こった。本件池は、新興住宅街にやや囲まれており、公簿面積9万9378平方メートルのかんがい用溜池で、池水は農業用水と利用されており、事故当日はほぼ満水で、岸辺から中央へ1.5...
  • 990 販売中 2005/05/21
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  • 憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察
  • <刑法典の編纂> 明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。 律の中では、唐時代の「開元25年律」がもっともまとまっているとされる。 ただし、唐の時代であることから...
  • 550 販売中 2005/05/21
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  • 環境法生成の時期区分について
  • 環境法生成時期は?公害・環境法生成期(明治期から戦後1960年代中頃)、?公害法体系形成期(1960年代から1970年代中頃)、?公害・環境法停滞期(1970年代中頃から1980年代末)、?環境法制確立期(1990年代以降)の4つに分けることができる。 以下、それぞれの時期区分について論じ...
  • 550 販売中 2005/05/21
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  • 民法94条2項の類推適用について
  • <通謀虚偽表示-民法94 条-> 通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠缺の一形態である。(意思表示をした人自身が真意に反するこ...
  • 550 販売中 2005/05/21
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  • 民法94条の考察および時効学説について
  • 民法94 条は「通謀虚偽表示」についての規定である。通謀虚偽表示とは、相手方としめし合わせて内心的効果意思とことなる意思表示をすることをいう。これは心裡留保(93 条)や錯誤(95 条)と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在しないという意味で、意思の欠の一形態である...
  • 550 販売中 2005/05/20
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