代表キーワード :: 刑事訴訟法

資料:95件

  • 刑事訴訟法 接見指定
  • 問題1 被疑者Aは平成17年10月20日午前8時に収賄容疑で自宅で逮捕され、X警察署に連行された。 同日午後3時頃、弁護士甲はAの妻BからAの弁護を依頼され、早速同日午後4時にX警察署に赴き、Aとの接見を申し入れた。 X警察署の司法警察員Yは、Aは現在取調べ中であり、本件の捜...
  • 550 販売中 2005/11/25
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  • 会社法 代表権の濫用
  • 1.判決要旨 株式会社の代表取締役が、自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相 手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、民法93条を類推適用し、会社に対し効力を生じない。 2.事実の概要 X会社の代表取締役の一...
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 当番弁護士のなすべき活動と準抗告申立書(案)
  • <当日中に行うこと> 1.被疑者両親(佐賀に在住)に電話連絡を行う。可能であれば、翌23日午前中に両親のいずれかにでも被疑者との面談・供述調書の作成・身柄引受書の書面の作成を兼ねて事務所まで来てもらう約束をする。 2.供述調書・身柄引受書の書面を作成し、両親に押印し...
  • 550 販売中 2006/08/12
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  • 中央大学 法学部 通信教育課程 2017年 刑事訴訟法 第4課題
  • 1、本問の問題点 本問は、被害者による実況見分調書と被告人による実況見分調書があり、ともに写真と供述が録取されている。検察官は両調書について、刑訴法321条3項により取り調べられたりとなっている。この321条3項によることが適法であるかが問題となる。 2、伝聞法則 伝聞法則...
  • 550 販売中 2017/12/14
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  • 刑事訴訟法 訴因・被告人特定
  • 設問 宗教法人A寺の住職で責任役人である甲は、平成10年1月10日、宗教法人法及びA寺規則の定める手続をとらずに、業務上占有するA寺所有の土地1筆につき、甲が経営するB商事株式会社を債務者とする債権額1億5000円の抵当権を設定してその旨の登記を了した。さらに、平成14年9月1...
  • 550 販売中 2005/11/25
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  • 刑事訴訟法 逮捕前置主義 事件単位の原則
  • 1 逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に...
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 不起訴を目指す弁護(不誠実な依頼人)
  • 下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、(1)被疑者にはどのような助言をすべきか、(2)更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、(3)どのような調査をする必要があるか、(4)何らかの法的申立の必要があるか、(5)示談についてはどう考える...
  • 550 販売中 2006/08/12
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  • 刑事訴訟法
  • おとり捜査の適法性について
  • 550 販売中 2011/08/23
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