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民法704条で検索した結果:5件
説 →悪意の者には、民法704条を適用し、相続分に全て利息を付けて返還させる。そして、取得者が善意である場合にのみ32条2項を適用し現存利益を
この場合、不当利得返還請求の効果は、704条の規定に従うことになる。 ... 704条は、現存利益の返還で足りるとする703
しかし、B の手形金の請求に対し て A が応じて支払ったとしても、A は既に解除されて原因関係のない金銭債務を履行して いるため、B に対して不当利得返還請求ができる(民法 703 条、704 条)。...
Q0704 法律学概論 第 1 設題 (1) 物 権と債 権の 違いに ついて 。 1. ... 私法 の基本 である 民法 におい て財産 権は、物 に対す る権 利 である 物権 と人に 対する 権利で...
(2)まず、員外貸付が無効である以上、Cの3000万円の利得には法律上の原因はなく、AはCに対して不当利得返還請求(703条、704条)が可能となる。 ... Cの主張の当否