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証拠偽造罪で検索した結果:5件
現行刑法には、偽造の罪について、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券
この行為により、乙には、証拠偽造罪が成立するか(104条)。乙の供述およびその録取書が本罪の証拠にあたるか、問
かかる書面は,甲の覚せい剤使用罪の公判でも証拠として使用されることが考えられる(刑事訴訟法321条1項2号)。そこで,乙の行為につき証拠偽造
では、文書偽造の罪の客体となる文書の意義は如何に考えられるか。 まず、文書は①意思又は観念を表示するものであり、②証拠性③一般性④永続性を有するものである必要があるとされる(4)
①証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであっ たことが証明されたとき ②有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決