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憲法26条で検索した結果:159件
戦後我が国の精神保健の歴史と私見 1946 年に公布され、翌年に施行された新憲法により、国に公衆衛生向上の努力義務が課せられた。 ... 1948 年に医療法施行令が交付され、その第 4 条の 6 の「精神病、...
2.教育行政の法律主義をふまえて、日本国憲法第26条の内容を説明しなさい。
1)と第 26 条で述べ、教育の機会は均等であることと義 務教育について規定している。そしてその具体的な内容については教育基本法 と学校教育法で定められている。 ... 憲法が最も基本となり、「すべて国民は、法律の定めるところにより、 その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。...
教育を受ける権利は、日本国憲法第26条にも定められている国民一人一人に与えられた大切な権利である。そこで、このような状況下で、「誰一人取りこぼさない授..
学校教育は公教育であり、全国で一定の水準を守らなればいけないと憲法26条で示されている。さらに具体的に示されたものとして学習指導要領がある。
また日本国憲法の第26条には「①すべての国民は、法律に定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
児童観 憲法第26条1項ではすべての国民は教育を受けなければいけないとある。子どもの教育を保障する義務を持つのが教員であり、教育実習生としての私たちもそれは守らなくてはいけない。
①教育目的・目標から見た教育課程とは、わが国の教育は日本国憲法26条の教育を受ける権利が大きな柱にある。そこから教育基本法での理念が示されて、その目的を具体化したものが学習指導要領である。
そんな中で教育改革は、日本国憲法第26条の教育を受ける権利、教育を受けさせる義務をもとに行われた。
教育権に関する「国民の教育権」と「国家の教育権」の両説は憲法26条について教育権の所在である子どもに対する教育の内容を決定する権利は誰が有しているのかという問題によってそれぞれ提起された主張である。
教育を受ける権利は、日本国憲法第26条第1項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
PA3040 教育行財政1 2 単位目 2012 年度 『教育行政と学校経営』樋口修資編著(明星大学出版部) 1.教育行政における国(文部科学省)と地方(教育委員会・学校)との役割分担は戦前と比して、どのように変化し てきたか、その概要をまとめなさい。 2.公教育にかかる教育財政...