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平等選挙で検索した結果:88件
法の下の平等について 「法の下の平等」は、日本国憲法第14条において、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会
最後の平等選挙は、一人一票の原則であり、皆が平等に同じ票数を持ち、その一票の価値(重み)も等しくなくてはならないといったものである。 ... 民主的な選挙
この重要性に鑑み、憲法上、普通選挙(財力、教育、性別等を選挙権の要件にしない)、平等選挙(一人一票の原則、一票の価値的平等
この運動が盛り上がり、「人種による隔離は違法である」などの最高裁の判決を経て、公民権法(1964年)と選挙権法(1965年)が成立し、黒人に対する完全な法の下の平等が実現した。
教科書講読 Ⅰ、人権編 10、裁判・政治と人権 「参政権」 Ⅱ、参政権をめぐる諸問題 1、選挙権・被選挙権をめぐる問題 (1)選挙権をめぐる問題 ①在宅投票制度:重度の身体障害や
まず、財産や性別に関係なく選挙権が与えられる普通選挙の保証、一人に一票平等に選挙権が与えられる平等
の保障(第15条3項)、議員および選挙人の資格の平等(第44条)、婚姻での夫婦の同等の権利と家族での両性の本質的平等(第24条)、教育の機会均等(第26条)を定めて個々の領域での
男女平等の例としては、選挙権の平等や教育の平等、家族生活の平等があげられる。 ... 法の下の男女
さらに第2項では貴族制度の禁止、第3項では栄典に伴う特権の禁止を規定し、24条では婚姻および家族生活における両性の本質的平等、26条では教育の機会均等、15条3項と44条では普通選挙の保障と議員および
さらに24条「婚姻および家族生活における両性の本質的平等」26条「教育の機会均等」15条3項「普通選挙の保障」44条「議員および選挙人の資格の平等
さらに平等に関わる個々の事柄については、「華族や貴族制度の否認」を第14条2項、「栄典授与の特権の禁止」を第14条3項、「普通選挙の一般原則」第15条3項、「選挙人の資格の
そして,貴族制度の廃止や栄転に伴う特権を禁止(十四条二項及び三項),普通選挙の一般原則(十五条三項)と議員・選挙人の資格の平等(四十四条),婚姻および家族生活における夫婦の同権と