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労組法で検索した結果:29件
(キーワード) ①不当労働行為制度と団結権保障の関係 ②労組法7条の内容 ③労働委員会制度 不当労働行為制度とは、労働組合法7条が憲法28条の団結権を具体的に保障するため、使用
労働協約には、個別合意である労働契約に優先する効力が承認されており、労働協約によって労働条件が引き下げられる場合にも、原則としては労働協約が優先する(労組法16条)。 ... 2.労働協約の実質的機能 ...
一方、政策説においては、労組法7条は労使関係について見解と経験を有する労働委員会における判断基準にすぎないものとされ、司法救済の根拠にならない。 ... 学説の多くは団結権保障説の立場に立つものであり、団結権保障...
2.不当労働行為救済制度の目的 上述した労働組合法が設けた使用者の禁止規定と、その違反の救済手続をあわせたものが、不当労働行為救済制度である(労組7条、27条から28条まで、32条)。 ... 不当労働行為は、①不利益取扱い、②団体交渉拒否、③支配介入の3種類に大別される(労組7条)。...
これらの法律を中心として労働法が登場することになったのである。 その後、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、職安
また、労働組合もそのまま残るだけで、労働組合について何らかの手続をとる必要もない(むしろ会社から労組に口出しすることは、労組法違反の不当介入となる恐れがある)。 ... (会社<
1)労働組合法(以下「労組法」)は、「使用 者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をする ことを正当な理由がなくて拒むこと」(団交拒 否)を「不当労働行為」の 1 つとして禁止し(
また、労働組合法において、労働協約に、これに反する労働契約の部分を無効とし、無効となった部分および労働契約に定めがない部分を補う効力を認めており、これにより労働契約の内容を規律している(労組法16条)。 ... しかし、有利原則について、現行法上明文の規定はない。...
旧労働関係調整法38・39条で、争議行為を罰則付きで禁止していたが、訴追は労委が請求しなかったため、何らの法規制はなく、公務員は労組運動を形成するものとなる。 ... 労働法1(
に入らないこと、脱退することを、雇用の条件としてはいけない(7条1号) ○支配介入 11.労働協約 労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体との間の、労働条件その他に関する書面による協定をいう(労組法 .....
しかし、契約内容は当事者の同意によって形成されることが近代法の原則であることから、使用者が一方的に就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更することは問題とされてきた。
正規雇用と非正規雇用の格差是正を目的として改正されたパートタイム労働法を取り上げ、それでも尚残る格差の問題について説明しております。