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付随費用とは、その固定資産を取得するためにかかった費用の事をいい、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などがある。
有価証券の取得額は、原則として、購入価格に株式売買委託手数料などの付随費用を加算した価額とする。
固定資産を購入によって取得した場合、基本的には実際の購入代金に買入手数料、運送費、荷役費、運動保険料、関税、据付費、試運転費等の不随費用、購入した土地の地ならし費用等を加えて取得原価とする。
(1)取得 有形固定資産を取得したときは、購入代金 の他に仲介手数料、登記料、運賃、関税、据 付費などの付随費用を含めて、各資産勘定の 借方に記入する。
2、有価証券の取得 有価証券の取得価額は原則として、買入価格に株式売買委託手数料などの付随費用を加算した価額とする。
有価証券の取得について 有価証券の取得価格は、原則として、買入価格に株式売買委託手数料などの付随費用を加算した価格のことである。
3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。 第5条(許可が得られない場合) 乙が、前条の、本会員権における名義変更手続において、会員権会社の許可が得られない場合、本契
例えば、販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費などがあります。また、販売および一般管理部門に従事する役員、従業員の給料、諸手当、賞与、福利厚生費、交通費、通信費、などがあります。
3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。 第5条(許可が得られない場合) 乙が、前条の、本会員権
2.甲は、前項の名義変更手続において、乙に対してできるかぎりの協力をする 3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。 第5条(許可が得られない場合) 乙が、前条の、
2.甲は、前項の名義変更手続において、乙に対してできるかぎりの協力をする 3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。
尚、口座振替又は振込等に要する手数料は乙の負担とします。 2、乙は、本契約の共用部分及び共用施設の維持管理に充てるため、頭書記載の共益費を甲に支払います。