代表キーワード :: 成年擬制
資料:1件
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夫婦関係の内部的事情からみる財産関係
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婚姻継続中に夫の収入で得た財産は夫の特有財産である。それでは、夫の収入が妻の「内助の功」によるものであった場合にまで、夫の収入で得た財産は夫の特有財産であるといえるのか。この点、妻の内助の功を実質的に考えるのは困難であり、そもそも論証不可能な問題である。そこで...
- 550 販売中 2006/04/24
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