専門職としての目指すべき社会福祉援助活動のありかた

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    社会福祉の専門職としての目指すべき社会福祉援助活動のありかたについて
    社会福祉援助技術のあり方

     社会福祉の専門職における、社会福祉援助活動のあり方を、ソーシャルアセスメントの観点より考察していきたい。社会福祉援助活動は、日本国憲法第25条に基づき、利用者の基本的人権とともに、尊厳を保持しながら展開される事が大前提である。このことは、日本社会福祉士会においても、倫理綱領が定められており「人間としての平等と尊厳」「自己実現の権利と社会責務」「ワーカーの職責」が明示されている。(ワーカーは、権利の主体である利用者から付託を受けて問題解決を図っていくことが重要である)これらを、基本姿勢として、ワーカーは、自らの人生観を客観的に知ると言う自己覚知を通して、利用者に意図的に関わる事が求められる。これらをまとめて、H・バイステックは、7原則を示している。①個別化の原則(利用者が1人の人間として扱われたいとする基本的欲求を満たす)②意図的感情表出の原則(ワーカーが意図的に関わる事で利用者の感情を表出できるようにする)③統制された情緒関与の原則(利用者の自己の抱えている問題に対して、共感的に反応して...

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