行政救済とは

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    行政救済について述べなさい。
    行政救済とは

     日本国憲法第29条第1項「財産権はこれを侵してはならない」と規定されているように、財産に関する保障が明記されている。また、憲法第11条は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と、人権の保障を唱っている。このような、人権は、「公共の福祉」の範囲からはみ出た場合には、制約される。また、財産権においても、「公共の福祉」に適合するように、公共の為に用いる事ができるとしている。「公益の為」「公共の福祉」と言いながら、公権力の行使により個人の権利が、不当に制約されたりすることが容認されるものではない。このように、不当に権利が侵害されたり、特別な犠牲が生じたりした場合における国民の権利救済として、日本国憲法に基づき行政法が規定されている。行政法に基づき、①行政不服審査法 ②行政不服審査法 ③国家賠償法の、3法が存在している。
    行政不服審査法

     社会保障や、社会福祉の行政処分・裁決等を受けた場合に多くとられる形態であるが、当該処分に...

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