憲法:司法権の独立

閲覧数3,874
ダウンロード数10
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言う。
    2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。
    3 そして、その具体的には、?裁判所が他の国家機関、特に政治部門から独立して自主的に活動できるという司法府の独立(76 条・77 条・80 条)、?個々の裁判官が、その職務を行うに際して、法規範以外のなにものにも拘束されず、独立して職権を行使できるという裁判官の独立(76 条3項)、?これを実効化するための身分保障(78 条・79 条)を内容としている。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    憲法課題レポート2
    1.問題
    司法権の独立とその限界について論ぜよ。
    2.回答
    1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言
    う。
    2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保
    障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。
    3 そして、その具体的には、①裁判所が他の国家機関、特に政治部門から独立して自主的に活動
    できるという司法府の独立(76 条・77 条・80 条)、②個々の裁判官が、その職務を行うに際して、
    法規範以外のなにものにも拘束されず、独立して職権を行使できると...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。