《償却可能限度額》
①坑道・牛馬・果樹等を除く有形減価償却資産…残存価額は、取得価額の10%
償却は「帳簿価額×5%」に達するまで行うことが出来るが、償却可能額(取得価額×5%)に食い込むことは出来ない。(令61①(1))
②坑道と無形固定資産…帳簿価額が零になるまで償却することが出来る。(令61①(2))
③牛馬・果樹等…税法所定の残存価額が、償却可能額となる。(令61①(3))
④以下の資産は、特例として帳簿価額が償却可能額(取得価額×5%)に達した場合でも、直事業の用に供しているときは、帳簿価額が1円に達するまで償却をすることが出来る。この償却は、償却可能額に達した事業年度の翌年度から行う。その残存使用可能期間は、税務署長が認定したところによる。(令61②)
(1)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
(2) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
算式は以下のようになる。
( 償却可能額(取得価額×5%)-1円 )×各事業年度に属する残存使用可能期間の月数/認定を受けた残存使用可能期間の月数=償却限度額
~参考資料~
法人税法施行令
第六十一条 内国法人がその有する減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第四十八条第六項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等又は同項第六号に規定する時価評価が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項において同じ。)の累積額(当該事業年度において同条第六項第四号に規定する会社更生等評価換え又は同項第五号に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項において同じ。)と当該資産につきこれらの償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前二条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
一 第十三条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道及び第四号に掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額
二 坑道及び第十三条第八号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
三 第十三条第九号に掲げる生物 その取得価額から当該生物に係る第五十六条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
四 第四十八条第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を
《償却可能限度額》
①坑道・牛馬・果樹等を除く有形減価償却資産…残存価額は、取得価額の10%
償却は「帳簿価額×5%」に達するまで行うことが出来るが、償却可能額(取得価額×5%)に食い込むことは出来ない。(令61①(1))
②坑道と無形固定資産…帳簿価額が零になるまで償却することが出来る。(令61①(2))
③牛馬・果樹等…税法所定の残存価額が、償却可能額となる。(令61①(3))
④以下の資産は、特例として帳簿価額が償却可能額(取得価額×5%)に達した場合でも、直事業の用に供しているときは、帳簿価額が1円に達するまで償却をすることが出来る。この償却は、償却可能額に達した事業年度の翌年度から行う。その残存使用可能期間は、税務署長が認定したところによる。(令61②)
(1)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
(2) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
算式は以下のようになる。
( 償却可能額(取得価額×5%)-1円 )×各事業年度に属する残存使用可能期間の月数/認定を受けた残存...