「手形法・小切手法」レポートー経済的機能、裏書譲渡と指名債権譲渡

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    資料紹介

    手形は、支払期日を一定期間おいた将来に設定することによって、延払いを可能にする。すなわち、約束手形も為替手形も主として信用利用の手段としての機能を営む。もっとも、国内取引においては約束手形は代金延払いの場合の支払手段として用いられることが多い。この他、手形は銀行取引上、与信取引(貸付取引)において重要な機能を果たしている。まず、手形割引とは、商取引に基づいて売主(企業)が取得した受取手形を金融機関に裏書譲渡して、手形金額から満期までの利息その他の費用(割引料)を差し引いた金額(割引代金)を受領する取引のことである。商業信用の授受のために振出交付された手形(商業手形)の受取手は支払期日まで待たなければその手形により代金を得ることができなければたちまち運転資金に窮してしまう。そこで、商業手形の銀行による割引により、商業信用を銀行信用に置き換えることが一般化している。次に、手形貸付とは、貸付にあたって貸主に約束手形を振り出させるという方式の貸付で、主に短期の貸付に用いられる。

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    「手形法・小切手法」レポート
    Ⅰ.手形・小切手法の経済的機能を説明してください。
     手形・小切手は、その有する経済的機能から支払いの手段・信用利用の手段・遠隔地間の送金・取立の手段として利用されている。
    ①支払いの手段
     国内取引における約束手形、及び小切手は、売買代金の現金通貨に変わる機能を有しており、これらを利用することにより、現金の受け渡しに伴う面倒(金銭の計算、輸送の手間)や危険を除去することができる。小切手の機能はもっぱらここにある。現金通貨に代わる役割、貨幣を節約するという役割は、いったん振出交付された約束手形・小切手が新たな売買取引の代金支払いのために再利用されることによって、より大きな意味を有してくる。つまり、回し手形として再利用されることにより、手形・小切手には信用通貨としての機能が与えられる。まれに、国内取引においても為替手形を利用する場合には、振出人が支払人となり、まず引き受けをしてから債権者に交付する(自己宛手形)という利用方法が一般化している。もっとも、最近の状況として、大企業を中心に、支払いの手段として手形が使われなくなったと言われている。
    ②信用利用の手段...

    コメント2件

    saposapo 購入
    不親切な部分がある。
    2005/10/31 11:02 (19年前)

    xooxoo 購入
    参考になりました。
    2006/06/13 19:30 (18年5ヶ月前)

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