会社法Ⅰ 監査役-妥当性監査

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    会社法Ⅰ
    監査役―妥当性監査
    問題)A社は取締役会決議により、明らかに過大な設備投資(新規出店)を行い、その
    後借入金を弁済できず、倒産した(会社更生法適用申請)。A社の監査役Bらは、
    会計監査は行ったが、業務の内容に関する監査のうち妥当性監査は行わなかった。
    Bらは倒産に関して監視義務違反を問われるか。
    1.総説
    2.会社規模による監査役の権限
    (1)大中小会社の監査役の権限
    (2)妥当性監査についての学説
    (3)考察
    3.監査役の責任
    1.監査役は株主総会に代わり、常設機関として取締役の監視機関として機能する。米国
    で企業会計に関し、信頼が揺らいでいる現在、その役割は重要である。監査役の権限は、
    商法上非常に強力なものであるが、権限内容は会社規模により異なり、また、小規模同族
    会社ではその機能を果たし得ない。他方で、大規模会社においても、取締役の横滑り的地
    位にあり、実際上は、監査の役割・機能を果たしているとはいいがたい面もある。実効性
    確保のために、アメリカ型コーポレート・ガバナンスの導入検討がなされている。しかし、
    これにも欠陥がないとは言えない。
    本問のよ...

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