資料:1件

  • 実行の着手
  • 既遂犯の成立には実行行為・結果の発生・実行行為と結果との因果関係が必要である。よって、実行の着手がまったく存在しない場合、すなわち実行の着手すら認められない場合には既遂犯の成立が問題とならず、予備・過失罪が認められる余地があるに過ぎない。過失犯が成立するという...
  • 550 販売中 2005/07/02
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