一般不法行為の成立用件と効果について述べよ

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    資料紹介

    不法行為法の基本条文は民法709条である。ここでは、不法行為の要件及び効果の大原則を規定して、過失責任の原則及び自己責任の原則に立つことを明らかにしている。一般的不法行為の成立には、財産的損害や精神的損害などの損害発生がもととなる。成立要件を4つにまとめ述べてみる。  ?加害者の行為に故意や過失があること。
     故意・過失は自己の行為であり、その者の意識ある挙動・加害行為があることを要する。加害行為とは、睡眠中や人に突き飛ばされた為のやむを得ない行為ではない。不法行為法では、人の行為に一定の視点から評価を加えるため、責任能力を欠いた行為として責任を否定することも考えられる。 「故意」とは、違法な結果が生じることを知りながら行為を行う心理状態をいう。「過失」とは、自己の行為により、違法な結果が生じる認識や注意を欠く行為を行う心理状態をいう。また過失は、注意義務違反とも呼ばれ、必要な注意を払っていれば、他人に損害が生じても責任は追及されない。例えば、福祉施設などで人が十分注意していても起きた予想外の事故である。また、不法行為法では、一般人の注意程度を示す「抽象的過失」が基準とされる。過失有無の判断は、専門的な知識(医者・看護婦など)を持つ者が、危険の高い行為を行う場合は一般人より高い義務が要求される。
    ?加害者に責任能力があること。
     加害者が、自己の行為の結果予測や結果を回避する判断ができることが前提となる。例えば、幼児が石をなげて他人の家の窓ガラスを割った場合、幼児自身は不法行為の責任を負わない(監督者たる親の責任が生じるのは別の問題である)。このような行為の結果を認識して回避し、注意の程度を判断できる能力を責任能力と呼ぶ。能力を欠くために、責任を負わない者を責任無能力者という。民法は責任無能力者として、責任能力を欠く未成年者と心身喪失者を明示している(712・713条)。

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     不法行為法の基本条文は民法709条である。ここでは、不法行為の要件及び効果の大原則を規定して、過失責任の原則及び自己責任の原則に立つことを明らかにしている。一般的不法行為の成立には、財産的損害や精神的損害などの損害発生がもととなる。成立要件を4つにまとめ述べてみる。        
    ①加害者の行為に故意や過失があること。
    故意・過失は自己の行為であり、その者の意識ある挙動・加害行為があることを要する。加害行為とは、睡眠中や人に突き飛ばされた為のやむを得ない行為ではない。不法行為法では、人の行為に一定の視点から評価を加えるため、責任能力を欠いた行為として責任を否定することも考えられる。「故意」とは、違法な結果が生じることを知りながら行為を行う心理状態をいう。「過失」とは、自己の行為により、違法な結果が生じる認識や注意を欠く行為を行う心理状態をいう。また過失は、注意義務違反とも呼ばれ、必要な注意を払っていれば、他人に損害が生じても責任は追及されない。例えば、福祉施設などで人が十分注意していても起きた予想外の事故である。また、不法行為法では、一般人の注意程度を示す「抽象的過失」が基準とされ...

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