平成12年4月の介護保険法の施行と同時に成年後見法が施行された。
この制度は、判断能力の不十分な成年者を支援する為の法制度であるが、老人や自閉症児・者本人はもとより、親達が今後どのように関わり、利用・活用すればよいか、非常に関心ある問題である。
その概要は以下の通りである。介護保険をはじめ、今後の福祉のあり方は「措置から契約へ」大きく変換しつつあり、福祉サービスを受ける為にはサービスを受けようとする高齢者、及び知的障害者・精神障害者がサービスを選択し、契約をしなければならない。選択と契約を行うことが出来なければ、制度は動かなくなる。そこで問題になるのは、契約締結の判断能力があるかどうかである。本人の自己決定権を尊重しながら、新しい後見制度は、後見(判断能力がない)、保佐(判断能力が著しく不十分)、補助(後見・保佐に至らない)と三分類し、後見開始請求者(法定)が家庭裁判所に申し立を行い、それぞれ後見人や保佐人、補助人を選任してもらう。
平成12年4月の介護保険法の施行と同時に成年後見法が施行された。
この制度は、判断能力の不十分な成年者を支援する為の法制度であるが、老人や自閉症児・者本人はもとより、親達が今後どのように関わり、利用・活用すればよいか、非常に関心ある問題である。
その概要は以下の通りである。介護保険をはじめ、今後の福祉のあり方は「措置から契約へ」大きく変換しつつあり、福祉サービスを受ける為にはサービスを受けようとする高齢者、及び知的障害者・精神障害者がサービスを選択し、契約をしなければならない。選択と契約を行うことが出来なければ、制度は動かなくなる。そこで問題になるのは、契約締結の判断能力があるかどうかである...