?ADRの意義
ADRとは、裁判(判決)以外でなされる紛争処理の総称である。
ここでまず、わが国におけるADRによる紛争解決の移り変わりについて述べていきたいと思う。
1960年までは、ADRによる紛争解決は「非法的な」解決であるとされ、専ら否定的に評価されていた。しかし、裁判の遅延や裁判へのアクセスの困難など、裁判制度の不備や実務の現実的欠陥を補うために、やむを得ずADRの存在や利用を容認せざるを得なくなってきた。現在では、ADRによる解決は訴訟による解決よりその合理性や正義の質において劣るところはなく、訴訟にないメリットを持つことを積極的に評価しようとする見解が次第に有力となりつつある。
そのメリットとは、次のようなものが挙げられる。それは、手軽に利用できること、手続きがインフォーマルで融通が利くこと、簡易迅速な解決が可能なことや弾力的で柔軟な解決が可能なことなどである。また、最近では、紛争の特殊性に適合した解決方法を取り入れやすい、民事紛争解決において私的自治の原則の尊重という観点からもADRは評価されている。
裁判外紛争処理(ADR)の現状と将来
①ADRの意義
ADRとは、裁判(判決)以外でなされる紛争処理の総称である。
ここでまず、わが国におけるADRによる紛争解決の移り変わりについて述べていきたいと思う。
1960年までは、ADRによる紛争解決は「非法的な」解決であるとされ、専ら否定的に評価されていた。しかし、裁判の遅延や裁判へのアクセスの困難など、裁判制度の不備や実務の現実的欠陥を補うために、やむを得ずADRの存在や利用を容認せざるを得なくなってきた。現在では、ADRによる解決は、訴訟による解決よりその合理性や正義の質において劣るところはなく、訴訟にないメリットを持つことを積極的に評価しようとする見解が次第に有力となりつつある。
そのメリットとは、次のようなものが挙げられる。それは、手軽に利用できること、手続きがインフォーマルで融通が利くこと、簡易迅速な解決が可能なことや弾力的で柔軟な解決が可能なことなどである。また、最近では、紛争の特殊性に適合した解決方法を取り入れやすい、民事紛争解決において私的自治の原則の尊重という観点からもADRは評価されている。
②ADRの分...