2002年度
1. 中間省略登記の論証
- 中間省略登記の効力 (学説)
確かに、本来登記は実体的権利関係を正確に反映すべきであるから、実体的権利関係に合わない登記には何の効力もないのが原則である。しかし、登記手数料の負担や、手続きの煩雑さを避けるため、中間省略登記は現実にはよく行われる。そして、現在の権利関係と一致し、公示機能を果たすことができる以上、取引安全の見地から、既になされた中間省略登記も有効と解すべきである。もっとも、中間者の承諾なしに行われた場合で、代金未払いなど中間者に抹消の利益があるときには、中間者による抹消請求を認めるべきである。
- 中間省略登記請求権の問題 (判例、学説)
確かに、権利変動の過程を忠実に公示しようとする登記法の理想からすれば、実体的権利変動の過程とは異なる中間省略登記は好ましいものではない。しかし、わが国の取引慣行上、中間省略登記を認める必要性は強い。また、中間省略登記でも現在の権利関係は正確に公示できる。ただしこの場合においても、中間者の同時履行の抗弁権を一方的に奪うことは許されない。そこで、権利変動の当事者全員の合意がある場合に限り、中間省略登記請求権を認めるべきである。
2. 一物一権主義とは何か述べよ。
1個の物の上には、内容の相容れない物権は1個しか存在することができないとする原則。(物の一部や物の集団の上に1個の物権を認める社会的必要はない。また、物の一部や物の集団の上に物権を成立していることを示す公示方法がないのにこれを認めると、権利関係が複雑となり取引の安全を害することになる。)
3. 物権法定主義とは何か述べよ。
法律で定めている物権以外の物権を新たに創設することができなく、また法律が認めている物権であっても、その法律が定めている内容や効力を変更することはできないという原則。
2002年度
中間省略登記の論証
- 中間省略登記の効力 (学説)
確かに、本来登記は実体的権利関係を正確に反映すべきであるから、実体的権利関係に合わない登記には何の効力もないのが原則である。しかし、登記手数料の負担や、手続きの煩雑さを避けるため、中間省略登記は現実にはよく行われる。そして、現在の権利関係と一致し、公示機能を果たすことができる以上、取引安全の見地から、既になされた中間省略登記も有効と解すべきである。もっとも、中間者の承諾なしに行われた場合で、代金未払いなど中間者に抹消の利益があるときには、中間者による抹消請求を認めるべきである。
- 中間省略登記請求権の問題 (判例、学説)
確かに、権利変動の過程を忠実に公示しようとする登記法の理想からすれば、実体的権利変動の過程とは異なる中間省略登記は好ましいものではない。しかし、わが国の取引慣行上、中間省略登記を認める必要性は強い。また、中間省略登記でも現在の権利関係は正確に公示できる。ただしこの場合においても、中間者の同時履行の抗弁権を一方的に奪うことは許されない。そこで、権利変動の当事者全員の合意がある場合に限り、中間省略登記...