平成15年度民法第2問

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    旧司法試験民法の答案です。第1次作成版。参考までに。

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    平成15年度第2問
     設問1
     Aは、Bから本件土地を敷地面積330平方メートルのものと思い、買い受けたが、本件土地は、実際には297平方メートルであった。そこで、Aは、Bに対し、数量指示売買の担保責任を追及することができるか(565条、563条)。
     その前提として、本件売買契約は数量指示売買であるか(565条)。
    数量指示売買とは、一定の面積または容積などがあることを売主が契約上表示し、かつこのこの数量を基礎として代金額が定められた売買をいう。
    本件売買契約は、売主Bが登記簿上で本件土地の面積を表示しており、この面積を基礎に、3.3平方メートル当たり25万円として代金額が計算されている。したがって、本件売買契約は、数量指示売買であるといえる。
     そして、Aは、本件売買契約時に、本件土地の面積が表示された330平方メートルに足りないことについて善意であった。
    そして、本件土地の面積が297平方メートルしかないことにより、Aが希望する建物を建築できないのであれば、Aは、本件土地を買い受けなかったといえる。したがって、この場合には、Aは、本件売買契約を解除することができる(565条、56...

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