保釈却下に対する準抗告申立書

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    刑事事件における被告人の保釈請求の却下に対する準抗告申立書(サンプル)

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    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    2006年04月20日
    準抗告申立書
    被疑者 山田○郎
    上記の者に対する傷害被疑事件について、さいたま地方裁判所裁判官が平成18年4月20日になした保釈請求却下決定に対し、準抗告を申し立てる。
    弁護人 鈴木○子
    さいたま地方裁判所 御中
    申立の趣旨
    原決定を取り消す
    保釈請求を認容する
    との決定を求める。
    申立の理由
    被告人には保釈却下決定に挙げた、刑事訴訟法第89条1項4号における「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」は存しない
    1 保釈は、刑事被告人の権利である。
    刑事訴訟法89条は「保釈の請求があったときは、左の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めている。また、市民的及び政治的権利に関する国際規約9条3項は「裁判に付される者を抑留することが原則であってはなら[ない]」と規定している。すなわち、保釈は刑事被告人の権利であり、逮捕勾留された被告人であっても公判開始前に釈放されていることが原則でなければならないのである。
    それはなぜか。身体の自由は人間の尊厳にとって必須の条件であり、かつ、あらゆる自由の源泉であるから、その制約はやむを得ない必要がある場合に限られ、その...

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