「刑法60条と責任主義の関係について論ぜよ」
刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」という共同正犯についての規定である。つまり犯罪の一部を実行すれば全責任を負わなければならないようになる。責任主義とは「責任なければ刑罰なし」という帰責における責任主義、「刑罰は責任の量に比例しなければならない」という内容の量刑における責任主義があり、合わせて広義の責任主義という。
「刑法 60 条と責任主義の関係について論ぜよ」
刑法 60 条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」という共同
正犯についての規定である。つまり犯罪の一部を実行すれば全責任を負わなければならな
いようになる。責任主義とは「責任なければ刑罰なし」という帰責における責任主義、「刑
罰は責任の量に比例しなければならない」という内容の量刑における責任主義があり、合
わせて広義の責任主義という。また、帰責における責任主義には主観的責任の原則(結果的
責任の否定)、個人責任の原則(団体責任の否定)、行為と責任の同時存在の原則という3つ
原則がある。
ここで刑法 60 条と責任主...