本件については、刑法第2節9章の放火及び失火の罪からその罪責を考え、判例・学説などを比較しながら自説(支持する学説)を明らかにする。反対説について、各項目の検証において、批判を加える。
放火及び失火は公共危険罪に該当し第1次保護法益は公共の安全であり、他人の財産法益の侵害は第2次保護法益に過ぎない。学説および判例もこれを支持し、異論は少ない。仮に、財産法益の侵害を主として考えるならば、自己財産の放火(失火・延焼しない)は罰する必要がなくなるので、一部の条文の存在価値を否定してしまうので適さない。故に、自己所有の物に放火しても、放火罪が成立する。
本件については、刑法第2節9章の放火及び失火の罪からその罪責を考え、判例・学説などを比較しながら自説(支持する学説)を明らかにする。反対説について、各項目の検証において、批判を加える。
放火及び失火は公共危険罪に該当し第1次保護法益は公共の安全であり、他人の財産法益の侵害は第2次保護法益に過ぎない。学説および判例もこれを支持し、異論は少ない。仮に、財産法益の侵害を主として考えるならば、自己財産の放火(失火・延焼しない)は罰する必要がなくなるので、一部の条文の存在価値を否定してしまうので適さない。故に、自己所有の物に放火しても、放火罪が成立する。
課題文から得る情報は①自己所有の家財道具に放火し、風の影響で激しく燃える。②火力によって隣のマンションの壁が崩落。③壁は不燃性耐火構造であった。
①は110条2項に該当する。公共の危険性の発生が無ければ、単なる器物損壊罪が適用されるが、本件においては公共の危険性があったと判断するのが妥当である。110条の故意の内容として公共の危険の発生の認識は必要か否かで学説は分かれている。1つは本罪が結果的加重犯であるから、公共の危険の発生の認識は故意に...