1、目的
税効果会計は、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税」)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を考慮する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続きである。
2、益金と損金
会計上の利益は「収益−費用」で計算するが、税金を計算するときのベースとなる金額である所得(課税所得)は「益金−損金」で計算する。「収益・費用」と「益金・損金」はほとんど同じであるが、若干の違いがある。
※益金…収益に税法上の調整を加えた課税所得計算上の収益。
損金…費用に税法上の調整を加えた課税所得計算上の費用。
税務上加算
?益金算入(収益でないが益金になるもの) 収益<益金
?損金不算入(費用であるが損金にならないもの) 費用>損金
3、差異について
?永久差異…会計上の収益又は費用と、税務上の益金又は損金の範囲が異なる場合がある。これにより、会計上の利益と税務上の課税所得に差異が生じることになる。収益と損金、費用と損金の範囲が異なることを原因として生じた差異は、永久に解消しないため永久差異と呼ばれる。
?期間差異…会計上の収益・費用と税務上の益金・損金との期間帰属の差異のことであり、いわば、会計上と税務上の損益計算書が異なることにより生じる差異といえる。
?一時差異…会計上の資産・負債の額と課税所得計算上の資産・負債の額との差異のことであり、いわば、会計上と税務上の貸借対照表が異なることにより生じる差異といえる。
※永久差異が生じている場合、会計上の利益と税務上の課税所得は永久に異なるため、法人税等を期間配分することにより、会計上の利益と法人税等の金額の対応を図ることは不可能である。
発表の流れ
1、目的 5、資産の評価額が直接資本の部に計上される場合
2、益金と損金 6、表示方法
3、差異について 7、例題
4、繰延法と資産負債法
1、目的
2、益金と損金
会計上の利益は「収益-費用」で計算するが、税金を計算するときのベースとなる金額である所得(課税所得)は「益金-損金」で計算する。「収益・費用」と「益金・損金」はほとんど同じであるが、若干の違いがある。
益金…収益に税法上の調整を加えた課税所得計算上の収益。 損金…費用に税法上の調整を加えた課税所得計算上の費用。
税務上加算
益金算入(収益でないが益金になるもの) 収益<益金
損金不算入(費用であるが損金にならないもの) 費用>損金
<仕訳> (繰延税金資産) ×× (法人税等調整額) ××
税務上減算額
③益金不算入(収益であるが益金にならないもの)収益>益金
④損金算入(費用でないが損金になるもの) 費用<損金
<仕訳> (法人税等調整額) ×× (繰延税金負債) ××
3、差...