「傷害罪と暴行罪の関係について」
傷害罪の意義は、暴行概念との限界をめぐって見解が分かれている。①第1説は、人の生理的機能に障害を与えること、ないし健康状態を不良に変更することが傷害であるとする見解(生理的機能障害説)、②第2説は、人の身体の安全性を害することが障害であるとする見解(完全性毀損説)、③第3説は、生理的機能の障害および身体の外観の著しい変更が障害であるとする見解(折衷説)である。これに対し、暴行罪の意義は、「人の身体に向けられた」(不法な)有形力の行使であるとされている。つまりは、有形力の結果のどの範囲で傷害と暴行を区別するのかが問題となる。
さらに、暴行の故意と傷害の故意の関係が問題となる。学説では傷害罪における故意は、暴行の故意で足りるのか、それとも傷害の認識まで必要とするのか、ということが傷害罪の性格との関連で争われており、以下のような説に分かれている。①第1説は、暴行の故意で足りるとする結果的加重犯説、②第2説は、傷害の故意を要求する故意犯説、③第3説は、結果的加重犯の場合と故意犯の場合とを共に含むとする折衷説である。しかし、傷害の故意と暴行の故意の違いを判断する...