資料:1件

  • 利益相反行為について
  • 1.利益相反行為 民法826条 未成年者の子の親権者たる父母が子の利益のためでなく,父母自身の利益を図って子の財産を処分したり、担保に入れたりする行為については子の保護を図るため一定の制約があります。このような親権者に有利で未成年者の子にとって不利益となる行為を民...
  • 550 販売中 2007/01/28
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