加算税とその判例

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Ⅰ 加算税
 まず加算税は、申告納税制度および徴収納付制度の定着と発展を図るため、申告義務および徴収義務が適正に履行されない場合に課される附帯税注1)である(税通65条以下)。申告納税制度がわが国で一般的に採用されたのは、戦後のことであるが、それは民主的租税制度の一環として重要な意味をもっている。また、徴収納付制度は、租税の徴収を確保するために必要な制度である。そこで、申告義務および徴収納付義務の違反に対して特別の経済的負担を課すことによって、それらの義務の履行の確保を図り、ひいてはこれらの制度の定着を促進しようとしたのが、加算税の制度である。
 加算税は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税および重加算税の4つからなるが、このうち、過少申告加算税・無申告加算税およびこれらに代わる重加算税の納税義務は、その計算の基礎となる国税の法定申告期限の経過の時に成立し、不納付加算税およびそれに代わる重加算税の納税義務は、その計算の基礎となる国税の法廷納期限の経過の時に成立する。加算税の納税義務は、いずれも、賦課決定によって確定し、賦課決定通知書又は納税告知書が発せられた日の翌日から起算して...

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