『教育行政における「教育の自主性の尊重」を,教育行政の教育内容に対する関わりについて論じなさい』
教育ができるだけ自主的・自律的に行われなければならないとする考え方の根拠には二つのものが考えられる。一つは、教育の捉え方(教育をその私事性・個的契機・学習主体等に重点を置いて捉える場合)であり、もう一つは日本国憲法に規定されている自由主義や個人主義の原理である。後者については、「教育の自由」や「教育の自主性」が、法令用語として直接に使われているわけではないが、次のような関連規定の解釈から、それらが要請されていると考えることができる。
日本国憲法では、第23条の「学問の自由」にて、学問の自由と教育の自由は密接不可分の関係にあるとみられる。学問は真理を探究し、理論を創造する独創的・価値創造的な営みであり「対物的」な機能であるのに対して、教育は既存の文化価値・教育価値を伝達し、人格の完成を目指す目的的な営みであり「対人的」な機能である。学問の教授といわれる場合の「教授」は、自由に探求され・創造された研究成果を次代に伝えるという
『教育行政における「教育の自主性の尊重」を,教育行政の教育内容に対する関わりについて論じなさい』
教育ができるだけ自主的・自律的に行われなければならないとする考え方の根拠には二つのものが考えられる。一つは、教育の捉え方(教育をその私事性・個的契機・学習主体等に重点を置いて捉える場合)であり、もう一つは日本国憲法に規定されている自由主義や個人主義の原理である。後者については、「教育の自由」や「教育の自主性」が、法令用語として直接に使われているわけではないが、次のような関連規定の解釈から、それらが要請されていると考えることができる。
日本国憲法では、第23条の「学問の自由」にて、学問の自由と教育の自由は密接不可分の関係にあるとみられる。学問は真理を探究し、理論を創造する独創的・価値創造的な営みであり「対物的」な機能であるのに対して、教育は既存の文化価値・教育価値を伝達し、人格の完成を目指す目的的な営みであり「対人的」な機能である。学問の教授といわれる場合の「教授」は、自由に探求され・創造された研究成果を次代に伝えるという意味合いが濃く、教育目標に向かって人を教え育てる「教育」活動とはニ...