今後の教員養成・免許制度の在り方について(中教審答申(
18.7.11
)のポイント)
-教員に対する揺るぎない信頼を確立
するための総合的な改革の推進-
◎教職課程の質的水準の向上
(上記と同じ。)
◎教職大学院の設置
(上記と同じ。)
◎採用選考の改善・充実
・人物評価の一層の充実 ・教職課程の履修状況の適切な評価 ・採用スケジュール全体の早期化 ・受験年齢制限の緩和・撤廃、民間企業
経験者や退職教員の活用等、多様な 人材の登用促進 等
【養成段階】
教員のライフステ-ジ 【採用段階】
【現職段階】
◎現職研修の改善・充実
・10年経験者研修の内容等の見直し
◎人事管理の改善・充実
・条件附採用制度の厳格な運用や、指導力不足教員に対 する人事管理システムによる分限制度の厳格な適用を一 層推進
◎教員評価の推進
・一人一人の教員の能力や業績を適正に評価し、その結 果を処遇に適切に反映
現在、教員に最も求められていることは、広く国民や社会から尊敬と信頼
を得られる存在となること。養成、採用、研修等の改革を総合的に
進める必要があるが、
とりわけ教員養成・免許制度の改革は、他の改革の出発点に
位置付けられるものであり、重要。
改革の方向
①大学の教職課程を、教員として必要な資質能力を
確実に身に付けさせるものに改革する。
②教員免許状を、教職生活の全体を通じて
、教員として必要な資質能力を
確実に保証するものに改革する。
改革の具体的方策
1:教職課程の質的水準の向上 2:教職大学院制度の創設 3:教員免許更新制の導入 4:その他
◆趣旨
免許状に有効期限を付し、免許状の取得後も、そ
の時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新(リニューアル)を図るための制度として、更新制を導入
◆免許状の有効期限 10年間
◆上進制度
勤務実績を適切
に評価する方向で改善
◆取上げ事由
の強化
分限免職処分を
受けた者の免許状の取上げを可能とする方向で強化
改革の重要性
・「教職指導」の実施を法令上、明確化
い指導、助言、援助を充実
◆教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充実
是正勧告や認定取消を可能とする仕組みの整備
・「教職実践演習(仮称)」の新設・必修化(2単位)
「使命感や責任感、教育的愛情等を持って、 教科指導、生徒指導等を実践できる資質能 力」を最終的に形成し、確認
◆更新の要件を満たさなかった場合、免許状は失効
(但し、同様の講習の受講により再授与の申請は可能)
◆更新要件
有効期限内に免許更新講習を受講・修了すること (直近2年間で30時間)(講習は、使命感や責任感等をもって指導を実践でき
る力、その時々で必要な資質能力に刷新(リニューアル)する内容)
◆現職教員にも更新制を適用
免許状に有効期限は付さないが、10年ごとに同様の
◆名称 教職大学院
◆修業年限
標準2年
◆修了要件
2年以上在学し、45単位以上修得(10単位以 上は学校における実習)
◆教育課程・方法
・体系的に開設すべき授業科目の領域(5領域) を定め、すべての領域にわたり授業科目を開設 ・事例研究、フィールドワーク等
◆教員組織 実務家教員4割以上
◆目的・機能
・実践的な指導力を備えた新人教員の養成 ・現職教員を対象に、スクールリーダー(中核的・
-大学で責任を持って教員として必要な資質能力
を確実に身に付けさせるための教職課程の改革-
-より高度な専門性を備えた力量ある教員を養成し、教職
課程改善のモデルとなる「教職大学院」制度の創設-
今後の教員養成・免許制度の在り方について(中教審答申(
18.7.11
)のポイント)
-教員に対する揺るぎない信頼を確立
するための総合的な改革の推進-
◎教職課程の質的水準の向上
(上記と同じ。)
◎教職大学院の設置
(上記と同じ。)
◎採用選考の改善・充実
・人物評価の一層の充実 ・教職課程の履修状況の適切な評価 ・採用スケジュール全体の早期化 ・受験年齢制限の緩和・撤廃、民間企業
経験者や退職教員の活用等、多様な 人材の登用促進 等
【養成段階】
教員のライフステ-ジ 【採用段階】
【現職段階】
◎現職研修の改善・充実
・10年経験者研修の内容等の見直し
◎人事管理の改善・充実
・条件附採用制度の厳格な運用や、指導力不足教員に対 する人事管理システムによる分限制度の厳格な適用を一 層推進
◎教員評価の推進
・一人一人の教員の能力や業績を適正に評価し、その結 果を処遇に適切に反映
現在、教員に最も求められていることは、広く国民や社会から尊敬と信頼
を得られる存在となること。養成、採用、研修等の改革を総合的に
進める必要があるが、
とりわけ教員養成・免許制度の改革は、他の改革の出発点に
位置付けられるものであり、重要。
改革の方向
①大学の教職課程を、教員として必要な資質能力を
確実に身に付けさせるものに改革する。
②教員免許状を、教職生活の全体を通じて
、教員として必要な資質能力を
確実に保証するものに改革する。
改革の具体的方策
1:教職課程の質的水準の向上 2:教職大学院制度の創設 3:教員免許更新制の導入 4:その他
◆趣旨
免許状に有効期限を付し、免許状の取得後も、そ
の時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新(リニューアル)を図るための制度として、更新制を導入
◆免許状の有効期限 10年間
◆上進制度
勤務実績を適切
に評価する方向で改善
◆取上げ事由
の強化
分限免職処分を
受けた者の免許状の取上げを可能とする方向で強化
改革の重要性
・「教職指導」の実施を法令上、明確化
い指導、助言、援助を充実
◆教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充実
是正勧告や認定取消を可能とする仕組みの整備
・「教職実践演習(仮称)」の新設・必修化(2単位)
「使命感や責任感、教育的愛情等を持って、 教科指導、生徒指導等を実践できる資質能 力」を最終的に形成し、確認
◆更新の要件を満たさなかった場合、免許状は失効
(但し、同様の講習の受講により再授与の申請は可能)
◆更新要件
有効期限内に免許更新講習を受講・修了すること (直近2年間で30時間)(講習は、使命感や責任感等をもって指導を実践でき
る力、その時々で必要な資質能力に刷新(リニューアル)する内容)
◆現職教員にも更新制を適用
免許状に有効期限は付さないが、10年ごとに同様の
◆名称 教職大学院
◆修業年限
標準2年
◆修了要件
2年以上在学し、45単位以上修得(10単位以 上は学校における実習)
◆教育課程・方法
・体系的に開設すべき授業科目の領域(5領域) を定め、すべての領域にわたり授業科目を開設 ・事例研究、フィールドワーク等
◆教員組織 実務家教員4割以上
◆目的・機能
・実践的な指導力を備えた新人教員の養成 ・現職教員を対象に、スクールリーダー(中核的・
-大学で責任を持って教員として必要な資質能力
を確実に身に付けさせるための教職課程の改革-
-より高度な専門性を備えた力量ある教員を養成し、教職
課程改善のモデルとなる「教職大学院」制度の創設-
-養成段階を修了した後も、教員として
必要な資質能力を確実に保証する-
指導的な役割を担う教員)の養成
◆大学における組織的指導体制の整備
・各大学の「教員養成カリキュラム委員会」の機能
の充実・強化
・教育実習における大学の責任ある対応を法令上、
明確化
能力、適性等に問題のある学生は実習に出さない 母校実習はできるだけ避ける
資料3-2
中央教育審議会大学分科会
大学院部会(第36回)H18.9.28)
教 職 大 学 院 制 度 の 創 設
1.教職大学院の位置付け
(1)開放制との関係
引き続き「開放制」の原則の下、教員としての基礎・基本は学部段階で育成すること
を前提としつつ、大学院段階の教員養成・再教育の充実を図るために導入。
(2)「教職大学院」の制度化
教職課程改善の一つのモデルとして、一般の専門職大学院制度の中で、法科大学院と
同様に、一定の枠組みを有する特別の専門職大学院として、教員養成に関する専門職大
学院(教職大学院)制度を創設。
2.教職大学院の主な目的・機能
① 学部段階での教員としての基礎的・基本的な資質能力を修得した学生の中から、さら
に実践的指導力を備えた、新しい学校づくりの有力な一員となり得る新人教員の養成。
(一種免許状未取得の学生は、専門職大学院在学中に学部の教職科目の履修と併行で
履修(大学の判断で合わせて3年の長期在学コースも可能。))
② 現職教員を対象に、将来、地域における指導的教員・学校管理者となる上で不可欠な
確かな指導理論と実践力・応用力を備えた、スクールリーダーの養成。
※ これ以外の教育分野の専門職大学院については、各大学の自主的な検討により、一般
の専門職大学院として設置されることも含め、先導的・意欲的な取組の推進を期待。
3.教職大学院の具体的な仕組み
具体的な仕組みについて、専門職大学院設置基準に教職大学院固有の名称や特例を定める。
① 修業年限:
○標準2年
○現職教員に配慮した短期履修コース(1年)、長期在学コース(3年)も開設可。
② 修了要件:
○2年以上在学し、45単位以上修得。
○10単位以上は、連携学校などにおける実習を義務化。
○現職経験をもって一定程度まで実習とみなす(→現職教員は事実上1年での修了
が可能)。
③ 教育課程・方法:
○確かな「授業力」と豊かな「人間力」の育成を目指したカリキュラムを編成。
○事例研究、フィールドワーク等を積極的に導入した「理論と実践の融合」。
○各大学に共通するカリキュラムの枠組・基本的要素を設置基準上明確化。
④ 教員組織:
○専門分野に関し高度の指導能力のある専任教員を一定程度置く(最低11人以上)。
○高度な実務能力を備えた指導スタッフ(実務家教員)の義務付け(必要専任教員
の4割以上)。
⑤ 連携協力校:
○「現場重視」の教員養成のため、市中の学校から連携協力校の設定を義務付け。
⑥ 学 位 :
○米国の「M.Ed」に対応する「教職修士(専門職)」等を授与(制度的に明確化)。
⑦ 教員免許状:
○現行の専修免許状を授与。
⑧ 認証評価:
○大学、学校、教育委員会等関係者で構成する全国的な認証評価機関を創設し、
不断の改善システムを構築。
⑨ その他:
○給与、採用選考等の処遇については、修了者の実績等を勘案しつつ、各任命権者
において検討。
○各大学の主体的な設置構想が前提。特に国立大学は他の大学のモデルとなり得る
計画を有する大学から整備。
大学院修士課程と専門職大学院との制度比較
(H15.4 ) 専門職大学院 から
(専門職学位課程)
事 項 大学院修士課程
(仮称) (H16.4 ) 教職大学院 法科大学院 から
・2年 ・2年又は1年以上2年未満の期間で各大学 ・同左 ・3年 標準修業
が定める 年 限
・修業年限以上の在学 → 同左 → 同左 → 同左 修了要件
・30単位以上の修得 ・30単位以上の修得その他の教育課程の履修 ・45単位以上 教職経験のみなしあり ・93単位以上
( )
・研究指導 ・必須としない → 同左 → 同左
・修士論文審査 ・必須としない → 同左 → 同左
・教育研究上必要な教員を配置 ・教育上必要な教員を配置 → 同左 → 同左 教員組織
・研究指導教員及び研究指導補助教
員を一 ・高度の教育上の指導能力があると認められ → 同左 → 同左
定数以上配置 る専任教員を一定数以上配置 (
教育学研究科学校教育専攻の研究指導
、 、
(修士課程の研究指導教員数の1.5倍の数 教員数
を参考に この1.5倍の数(A)に
に、修士課程の研究指導補助教員数を加
研究指導補助教員相当と
して(A)の2/3
えた数を置く) の教員数を加えた数を置く)
・研究指導教員1人当たりの学生収
容定員 ・教員1人当たりの学生収容定員を修士課程 → 同左 → 同左
を分野ごとに規定
の研究指導教員1人当たりの学生収容定員 (専任
教員1人当たり学生15人以下) (専
任教員1人当たり
(人文社会科学系は教員1人当たり学生
の4分の3として規定(例:人文社会科学
学生15人以下)
20人以下) 系は教員1人当たり学生15人以下)
・実務家教員の必置規定なし ・必要専任教員中の3割以上を実務家教員 ・4割以上 ・2割以上
・学部、研究所等の教員等が兼ねることが ・専門職大学院の設置基準に算入する教員 → 同左 → 同左
。 、 。
できる (設置基準の教員数に算入でき は
学部等設置上の教員数に算入できない
る) ただし、学部等の授業科目の担当は可能。
(平成25年まで経過措置あり)
・事例研究、現地調査、双方向・多方向に行 → 同左 → 同左 具体的な -
われる討論・質疑応答 ・学校実習及び共通科目を必修 ・少人
数教育を基本(法
授業方法
)
律基本科目は50人が標準
・教育研究上必要な講義室、研究室等や機 → 同左 → 同左 → 同左 施設設備
械、器具等、 ま...