*株主総会決議の瑕疵の種類に応じた決議の効力
株主総会の決議に手続上または内容上の瑕疵がある場合には、そのような決議は違法な決議であって、その決議の効力をそのまま認めることはできない。しかし、決議が有効か否かは会社・株主・取締役等多数の者の利害に影響を与えるので、これを一般原則による処理に委ねることは法的安定性を害することになり妥当とはいえない。そのため、法律関係を画一的に確定し、瑕疵の主張をできるだけ制限することが望ましい。そこで、会社法は、決議取消の訴えと決議の不存在・無効確認の訴えを規定している。
まず、決議の不存在についてであるが、例えば、総会が開催されていないにもかかわらず総会議...