要件事実論30講 第22講 取得時効

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    要件事実論30講 第22講(取得時効)    
    【主張整理】
    第1 当事者の求めた裁判
    1 請求の趣旨
    (1)被告は、原告に対し、庭坂市功名が丘1丁目17番、宅地、○○.○○㎡(以下「17番地」という)のうち、別紙図面表示のイ・ロ・ハ・イの各点を順次直線で結んだ線で囲まれた部分(○○.○○㎡)を明渡せ。
    (2)訴訟費用は被告の負担とする。
    (3)仮執行宣言
    第2 当事者の主張
    1 請求原因
    (1)Aは、平成2年5月30日当時、17番地を所有していた。
    (2)Aは、平成5年11月7日に死亡した。
    (3)原告はAの子である。
    (4)被告は、17番地のうち、別紙図面のイ・ロ・ハ・イの各点を順次直線で結んだ線で囲まれた範囲の部分(以下「本件係争地」という)を占有している。
    (5)よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、本件係争地の明渡しを求める。
    2 請求原因に対する認否
     請求原因(1)(2)(3)(4)は、認める。
    3 抗弁
    (1)所有権喪失――時効取得
    ア 被告は、平成2年5月30日当時、本件係争地を占有していた。
    イ 被告は、平成12年5月30日経過時に、本件係争地を占有していた。...

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