刑法総論 論点カード
構成要件
1実行行為
2結果
3因果関係
4構成要件的故意(構成要件該当事実の認識・認容)
★不真正不作為犯の実行行為性
条文上行為による実現が予定されている犯罪を不作為で行った場合、実行行為性をこうていできるか。
実行行為とは法益侵害の結果発生の現実的・具体的危険性を有する行為のことであり、かかる危険は不作為によっても生じうるため不作為にも実行行為性を認めうるが、これを広く認めすぎると刑法の自由保障機能を著しく害する危険がある。
そこで、作為によって結果を発生させるのと構成要件的に同価値といえる不作為のみ実行行為とすべきである。
かかる同価値性の判断基準としては①作為義務の存在や②作為の容易性・可能性を総合考慮して判断すべきとする。
①法令・契約・事務管理・条理・先行行為や引受や排他的支配の設定等の事情を総合的に判断
★間接正犯の実行行為性
実行行為とは法益侵害の結果発生の現実的具体的危険性を有する行為のことをいい、他人を利用して犯罪を実現する場合でもかかる危険を有しうる。
そこで、①正犯意思があり②他人の行為を支配しているといえる事情があれば他人を利用する行為...