債権者代位訴訟(要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加)

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    債権者代位訴訟(要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加)
    第1 請求の趣旨
    1 被告は、原告に対し、金350万円及びこれに対する平成21年3月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を、原告のBに対する金203万円及びこれに対する平成21年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で支払え。
    第2 請求の原因
     1 原告は、Bに対し、平成21年1月8日、200万円を、弁済期を同年3月末日、利息を年6分との約定で貸し付けた。(以下、本件消費貸借契約)
     2 平成21年3月末日は経過した。
     3 Bには、原告の上記貸金債権を満足させるに足りる財産はない。
     4 Bは、被告に対し、平成21年2月15日、製図用機械1台(以下、本件機械)を、代金を350万円、代金支払期日を商品受取後20日後との約定で売った。(以下、本件売買契約)
    5 Bは、被告に対し、平成21年2月末日、本件売買契約に基づいて、本件機械を引き渡した。
     6 よって、原告は、被告に対し、Bに代位して、本件消費貸借契約に基づいて、代金350万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成21年3月21日から支払済...

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