最判昭和27年8月6日 憲法判例百選Ⅰ(第5版) 77事件
取材源の秘匿と表現の自由
<論証面からの分析>
(1)争点の把握
事実の概要
朝日新聞朝刊にある収賄被疑事件についての記事が掲載され、裁判所・検察庁職員の中に職務上の秘密を記者に漏らした者がいるとして国家公務員法違反被疑事件の捜査が行われ、記者は刑訴法226条に基づいて証人として召喚されたが、証言を拒絶したため証言拒絶罪で起訴された。これに対し、記者は証言義務違反としたことは表現の自由を保障した憲法21条に違反するとして主張した。
争点
①取材源の秘匿は憲法21条によって保護されるものであるか。
②刑訴法149条において医師等は業務上知り得た秘密に関するものは証言拒否することができるとあるが、新聞記者もこれに含まれるか。
(2)論証過程の分析
論証過程
①証言義務について
国民が司法裁判の適正な行使に協力すべき重大な義務
②証言義務が例外的に免除される規定について
刑訴法146条→憲法38条1項による保障を実現するために規定された例外
刑訴法144,145,147~149→立法政策的考慮から妥当と認められた場合に例外的に証言義...