『障害者雇用の現状と課題について述べよ。』
障害者が職業を通して社会参加ができるようにしていくことは、障害者福祉の重要な柱の一つである。わが国における障害者雇用施策の基本となる法律は1960(昭和35)年に制定された身体障害者雇用促進法である。
同法は、国・地方自治体及び民間企業等に一定割合の身体障害者の雇用を義務付ける「身体障害者雇用率制度」などにより、その雇用をすすめることを意図したものである。当初この制度は強制力を伴わず、事業主の努力義務にとどまっていたが、1976(昭和51)年の同法改正で身体障害者の雇用が努力義務から法的義務へと強化されるとともに、「身体障害者雇用納付金制度」が新たに設けられた。これは身体障害者の雇用に伴う経済的負担を調整するため、同法で定める雇用率を達成していない事業主から納付金を徴収し、それを活用して障害者を雇用している事業主に助成を行う制度である。
障害者雇用促進法に基づく現在の法定雇用率は次の通りである。
・民間企業
一般の民間企業…1.8%
(常用労働者数56人以上規模の企業)
特殊法人…2.1%
(常用労働者数48人以上規模...