憲法に定める自由権(特に精神的自由)について述べよ

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    「憲法に定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
     昭和28年8月のポツダム宣言を受諾後、マッカーサー連合国最高司令官による憲法改正案をもとに、昭和22年5月3日に施行された日本国憲法。その基本原理には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重があり、基本的人権の尊重の一つとして自由権が定められた。それまでの明治憲法においては、天皇からの恩恵としてあたえられた、「臣民権利義務」という法律でいくらでも制限することができるものが保障されていたのみである。それに比べ日本国憲法では、11条で「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とし、明治憲法の保障する「臣民権利義務」とは人権の範囲も性質も全く異なり、永久不可侵のものとして保障されている。基本的人権は、自由権・社会権・参政権・平等権(法の下の平等)・受益権の五つの種類に性質別に分けることができる。中でも自由権の保障について詳細であり、人権面においても自由権の保障への傾向が強い。

     では、自由権とは一体どのような権利なの...

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