年次有給休暇ストック制度に関する協定

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    年次有給休暇ストック制度に関する協定
                      と               労働組合とは、組合員の年次有給休暇ストック制度に関し、下記のとおり協定する。
    (目的)
    第1条 年次有給休暇ストック制度は、長期にわたり当社に勤務した者が傷病にかかった際、失効する年次有給休暇のうち一定限度を積み立て、特定の事由において使用することを認め、その過去の貢献に報いること目的とする。
    (使用事由)
    第2条 ストック休暇は連続7日以上の私傷病休業に限り使用できる。
    (使用対象者)
    第3条 使用対象者は毎年4月1日現在において勤続  年以上の者とする。
    (積立日数および積立限度数)
    第4条 積立日数は、毎年 月 日をもって失効する年次有給休暇とする。
      2 積立限度数は上記積立日数の累計で  日を限度とする。
      3 ストック休暇を使用した場合には、過去の使用日数に関わらず、 日を限度として再び積み立てることができるものとする。
    (実施期日)
    第5条 本協定の実施は平成  年  月  日からとする。
    (協定期間)
    第6条 本協定の有効期間は締結の日から1年間とする。期間満了1ヶ月前までに会社、組合の何れからの改訂または廃止の意思表示がなされないときは、更に1年間有効とし、それ以降も同様とする。
    平成  年  月  日
                       使用職氏名
                                                印
                       労働者代表氏名
                                                印

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