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保守業務等契約書(H20,7,31以前入札)

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    • ページ数 : 13ページ
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    資料紹介

    国土交通省中部地方整備局HPより

    保 守 業 務 契 約 書
    1 件 名 収 印
    2 履 行 場 所
    入 紙
    3 履 行 期 間 平成 年 月 日 か ら
    平成 年 月 日まで
    4 請負代金額 ¥
    うち取引に係る消費税
    及び地方消費税の額 ¥
    ・免除 5 契約保証金 免 除
    と記入
    上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次
    の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
    平
    住 所
    発注者
    官職氏名 印
    住 所
    受注者
    氏 名 印
    (総則)
    第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書
    に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書
    をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書
    等を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
    2 乙は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期
    間」という。)内に完了し、甲

    資料の原本内容

    保

    1

    件

    2

    履 行 場 所

    3

    4

    守

    業

    務

    契

    約

    書

    名

    履 行 期 間

    請負代金額

    平成

    年

    月

    日から

    平成

    年

    月

    日まで

    収

    印

    入

    紙

    ¥

    うち取引に係る消費税
    及び地方消費税の額
    5

    契約保証金

    ¥
    免

    除

    ・免除
    と記入

    上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次
    の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

    平成
    住

    年

    月

    日

    所

    発注者
    官職氏名

    住

    所

    氏

    名

    印

    受注者
    印

    (総則)
    第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書
    に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書
    をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書
    等を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
    2

    乙は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期
    間」という。)内に完了し、甲は、その請負代金を支払うものとする。

    3

    甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は乙の管理技術者
    に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従
    い業務を行わなければならない。

    4

    乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲
    乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定
    めるものとする。

    5

    乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

    6

    この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

    7

    この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

    8

    この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合
    を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

    9

    この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89
    号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

    10

    この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

    11

    この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意
    による専属的管轄裁判所とする。

    (指示等及び協議の書面主義)
    第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
    (以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
    2

    前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に

    規定する指示等を口頭で行なうことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行っ
    た指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
    3

    前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことが
    できる。

    4

    甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容
    を書面に記録するものとする。

    (業務工程表の提出)
    第3条 乙は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、甲に
    提出しなければならない。
    2

    甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙
    に対してその修正を請求することができる。

    3

    この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、
    甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができ
    る。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日か
    ら」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

    4

    業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。

    (権利義務の譲渡等)
    第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな
    らない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
    (一括委任等の禁止)
    第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者
    に委任し、又は請け負わせてはならない。
    2

    乙は、前項の主たる部分のほか、甲が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、
    又は請け負わせてはならない。

    3

    乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、
    甲の承諾を得なければならない。

    4

    甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必
    要な事項の通知を請求することができる。

    (特許権等の使用)
    第6条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され
    る第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用すると
    きは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法
    を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙が
    その存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなけれ
    ばならない。
    (監督職員)
    第7条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職
    員を変更したときも、同様とする。
    2

    監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とさ
    れる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるとこ
    ろにより、次に掲げる権限を有する。
    一 甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指
    示
    二 この契約書及び仕様書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又
    は回答
    三 この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
    四 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の
    立会い、調査、確認

    3

    甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの
    監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任し
    たときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。

    4

    第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ
    ばならない。

    5

    この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して
    行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したもの
    とみなす。

    (管理技術者)
    第8条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を
    甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

    2

    管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の
    変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項
    の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係
    る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

    3

    乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず
    自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなけ
    ればならない。

    (管理技術者等に対する措置請求)
    第9条 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第5条第3項の規定により乙から業務を
    委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるとき
    は、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求する
    ことができる。
    2

    乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ
    の結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

    3

    乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、
    その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

    4

    甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ
    の結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

    (監督職員の立会い及び業務記録の整備等)
    第10条 乙は、仕様書等において監督職員の立会いの上確認するものと指定された事項につ
    いては、当該立会いを受けて履行しなければならない。
    2

    乙は、甲が特に必要があると認めて仕様書等において業務記録を整備すべきものと指定
    した業務を行うときは、仕様書等に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の
    請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

    3

    監督職員は、乙から第1項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日
    以内に応じなければならない。

    4

    前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、
    その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督職員に通知した上、当該立会いを受ける
    ことなく...

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