育児・介護休業等に関する規定
(目 的)
第1条 この規定は、就業規則第○条に基づき、従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
(育児休業の対象者)
第2条 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、申出により育児休業をすることができる。
ただし、労使協定により除外された次の従業員はこの限りではない。
(1) 入社1年未満の従業員
(2) 従業員の配偶者で、育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれにも該当する従業員
イ 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の者を含む。)であること。
ロ 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること。
ハ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
ニ 申出に係る子と同居している者であること。
(3) 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2 期間契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることができる。
(1) 入社1年以上であること
(2) 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
(3) 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
3 育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中の従業員は、次の事情がある場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日に限るものとする。
(1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(育児休業の申出の手続等)
第3条 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始 予定日」という。)の1か月前(第2条第3項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。
(育児休業の期間等)
第4条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで(第2条第3項に基づく休業の場合は、子が1歳6か月に達するまで)を限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
2 従業員は、育児休業期間変更申出書により会社に、育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の1か月前(第2条第2項に基づく休業をしている場合は、2週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として1回に限り行うことができるが、第2条第2項に基づく休業の場合には、第2条第1項に基づく休業とは別に、子が 1歳から1歳6か月に達するまでの期間内で1回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
(介護休業の対象者)
第5条 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、申出により介護休業をすることができる。ただし、労使協定により除外された次の従業員はこの限りではない。
(1) 入社1年未満の従業員
(2) 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2 期間契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、介護休業をすることができる。
(1) 入社1年以上であること
(2) 介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
(3) 93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
3 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ、扶養している者
(6) 上記以外の家族で会社が認めた者
(介護休業の申出の手続等)
第6条 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の2週間 前までに、介護休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。
2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする。
3 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることがある。
(介護休業の期間等)
第7条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日までをいう。)内で、介護休業申出書に記載された期間とする。ただし、同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合、又は介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。
2 従業員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに会社に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は、通算93日(異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は介護短時間勤務の適用を受けた場合には、93日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。
(子の看護休暇)
第8条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、○月○日から翌年○月○日までの期間とする。ただし、労使協定により除外された次の従業員はこの限りではない。
(1) 入社6か月未満の従業員
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2 子の看護休暇中の賃金は無給とする・
3 賞与、昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第9条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
(育児・介護のための深夜業の制限)
第10条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。
(育児短時間勤務)
第11条 3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、申し出ることにより、1日の所定労働時間を1時間短縮することができる。なお、1歳に満たない子を育てる女性従業員は、更に別途30分ずつ1日2回の育児時間を請求することができる。
2 申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、短縮開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申出書により会社に申し出なければならない。
(介護短時間勤務)
第12条 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員を除く)は、申し出ることにより、対象家族1人当たり、通算93日間の範囲内で、1日の所定労働時間を1時間短縮することができる。ただし、同一家族について既に介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までとする。
2 申出をしようとする者は、1回につき、93日(介護休業をした場合又は異なる要介護状態について 介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書により会社に申し出なければならない。
(給与等の取扱い)
第13条 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。また、育児・介...