動産売買標準契約書

閲覧数1,818
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    動産売買契約書
     売主である○○○○を甲、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
    (合意)
    第1条 甲は乙に対し、下記の商品(以下、本件商品という)を金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。

        商品  ○○○○  ○○個   (単価 金○○○○円)
    (納品)
    第2条1 甲は乙に対し、本件商品を、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの間に、乙の指示に従い、指定の数量を、指定の期日、指定の場所に納品する。
    2 納品にかかる費用は、全て甲の負担とする。
    (検査、引渡)
    第3条1 乙は、前条1項の納品後3日以内に本件商品の検査を行こととし、これに合格したものについてのみ引渡しを受ける。
       2 本件商品の所有権は、前項の引渡しがあったときに、甲から乙へ移転する。
    (引取)
     第4条1 不合格品については、甲は、自己の費用をもって、これを引き取るもとのする。
       2 甲が検品の後3日以内に不合格品を引き取らないときは、乙は、甲の費用をもって、商品を甲に返送し、あるいは商品を売却してその代金を保管することができる。
    (危険負担)
    第5条 第3条1項の引渡前に生じた商品の滅失、毀損、減量、変質等による損害については、乙の責めに帰すべきものを除き、甲の負担とし、第3条1項の引渡後に生じたこれらの損害については、甲の責めに帰すべきものを除き、乙の負担とする。
    (支払)
    第6条 乙は、当月1日から当月末日までに引渡を受けた商品について、その代金を翌月末日に支払う。
    (遅延損害金)
    第7条 乙が売買代金の支払いを怠ったときは、乙は、甲に対し、支払期日の翌日より完済まで、年○○%の割合による遅延損害金を支払う。
    (期限の利益喪失約款)
     第8条 乙について次の各号の一に該当する事由が生じたときは、甲は乙に対し、何らの通知催告をすることなく期限の利益を失わせしめ、残金全額を請求することが出来る。
        ⑴ 乙が、本件契約に基づく代金の支払い義務を怠ったとき。
        ⑵ 乙が、差押え、仮差押え、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続き開始、破産手続き開始もしくは競売を命じられ、または、自ら、整理、民事再生、会社更生、破産の申立をしたとき。
        ⑶ 乙が支払停止の状態に陥ったとき。
        ⑷ その他乙の財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
    (商品の処分)
     第9条 乙が、引渡期日に商品を受け取らないなど、契約の履行を怠った場合には、甲は、その商品を、任意に処分し、その売却金をもって、乙に対する損害賠償債権を含む一切の債権に充当することができる。
    (瑕疵担保)
     第10条1 甲は、物品の契約条件との相違または引渡前の原因によって生じた物品の品質不良、数量不足、変質その他の瑕疵につき責めに任ずるものとし、乙は、甲に対し、代替品納入、瑕疵修補、代金減額を請求でき、同時に、損害の賠償を請求することができる。
         2 当該瑕疵により、契約目的を達し得ない場合には、乙は契約を解除することができるとともに、損害の賠償を請求することができる。
         3 乙は、直ちに発見しうる瑕疵については商品の納品後検査をなすべき日の後2日以内に通知を発しない場合には、本条第1項及第2項の瑕疵担保責任を追及することはできない。
     (解除)
     第11条 甲は、第8条の各号の一に該当する事実が発生したとき、または、乙が本件契約の条項に違反したときは、何らの催告を要せずして、直ちに、本件契約を解除できる。この場合、甲は乙に対して、損害賠償を請求することができる。
    上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
        平成○○年○○月○○日
                住所
                 甲
                住所
                
                 乙
    2
    1

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。