不動産付き会員権売買契約書

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    会員権売買契約書
    売主XXXXXXXXXX(以下甲という)と買主XXXXXXXXXX(以下乙という)は、甲が所有する下記記載の会員権(以下本会員権とする)の売買に関し次のとおり契約を締結する。 第1条(目的)  甲は乙に対して、本会員権を売り渡し、乙はこれを買い受ける。 本会員権の表示 会員権会社 : クラブ名  : 種 別   : 会員番号  : 第2条(売買代金)  本会員権の売買代金は金XXXXXXXXXX円とする。 第3条(代金の支払いと引き渡し)  甲は、乙から前条売買代金の全額の支払いを受けるのと引き換えに、本会員権の譲渡に必要な書類を引き渡 す。 第4条(本会員権の名義変更手続)  1.乙は、前条の譲渡に必要な書類を受けた後、速やかに本会員権の会員権会社に、甲から乙     への名義変更手続をとる。  2.甲は、前項の名義変更手続において、乙に対してできるかぎりの協力をする。  3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。 第5条(許可が得られない場合)  乙が、前条の、本会員権における名義変更手続において、会員権会社の許可が得られない場合、本契約は失効し、甲はすでに受領している売買代金、その他金員の一切を、直ちに乙に返還するものとする。(ただし、利息はつかないものとする) 第6条(負担の消除)  甲は、第3条の引き渡しの日までの、本会員権にかかる管理費、運営費、会費等に未納分がある場合は、その引き渡しの日までに完済し、完全な会員権として乙に引き渡すものとする。また甲が本会員権の購入時にその購入代金の分割支払いを設定している場合、第3条の引き渡しの日までに完済していなくても、乙にその未払い分の支払い義務はないものとする。 第7条(印紙代の負担)  この契約書に貼付する収入印紙は、甲・乙が平等に負担するものとする。 第8条(公租公課の負担)  1.本会員権にかかる公租公課は、第3条の引き渡しの月をもって区分し、その月分までは甲の負担、その翌月以降の分は乙の負担とする。  2.公租公課納付分担の起算日は1月1日とする。  3.第1項において、第3条の引き渡しの日をもって、すでに甲がその年度分の公租公課を支払っている場合、乙は、乙の月割り負担分を売買代金とともに、甲に支払うものとする。  4.また第1項において、第3条の引き渡しの日をもって、まだ公租公課の支払時期がきておらず、甲がその年度分の公租公課を支払っていない場合、乙は、後日その支払時期に、乙の月割り負担分を甲に支払うものとする。 第9条(管理費、その他の負担)  1.本会員権にかかる管理費、運営費、会費等は各会員権会社の規定に従い、それぞれ起算日を決め、前条同様に月割り分担して支払うものとする。  2.ただし、更新料、継続料にあたる賦課金は月割りにせず、第3条の引き渡しの日をもって、それ以前に請求のあったものについては甲の負担、その日以降に請求のあるものについては、乙の負担とする。 第10条(危険負担)  第3条の引き渡しまでの間に、本会員権施設が、甲および乙の責めに帰すべからざる事由によって滅失、毀損し、通常の利用が不可能になった場合は、本契約は失効し、甲はすでに受領している売買代金、その他金員の一切を、直ちに乙に返還するものとする。(ただし、利息はつかないものとする)この場合、乙は代金の返還以外一切の損害賠償請求をしないものとする。 第11条(契約の解除)  1.甲または乙の一方に本契約の債務不履行があった場合は、各々その違反したる相手方に対して、期日を定めて書面によりその履行を催告し、その上でなお履行しないときは契約を解除することができる。  2.前項の場合、それが甲の債務不履行によるときは、甲はすでに受領している売買代金、その他金員の一切を乙に返還するとともに、乙に対してその売買代金の2割相当額の金員を違約金として支払うものとする。また、それが乙の債務不履行によるときは、乙は本来支払うべきであった売買代金の2割相当額の金員を、甲に対して違約金として支払うものとする。  3.本契約において、名義変更手続等履行の着手が行われた場合、本契約の解除はできないものとする。 第12条(誠実義務と合意管轄)  本契約に定めのない事項については民法、その他の法令および取引慣習に従い、甲・乙互いに誠意をもって協議するものとし、万一紛争が起き訴訟の必要が生じたときは、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。 この契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲・乙各一通を保有する。 平成○○年○○月○○日 売 主(甲)  住 所  氏 名 買 主(乙)  住 所  氏 名 仲 介 者  事務所所在地        商 号(名称)       代表者氏名         宅地建物取引主任者   登録番号   氏名         
    不動産売買契約書
    売主XXXXXXXXXX(以下甲という)と買主XXXXXXXXXX(以下乙という)は、甲が所有する下記記載の不動産物件(以下本物件とする)の売買に関し次のとおり契約を締結する。 第1条(目的)  甲は乙に対して、本会員権を売り渡し、乙はこれを買い受ける。 本物件の表示
    名称 所在・家屋番号 土地 建物 分譲面積 建築面積 共有部分 構造規模     延床面積     共有持分     専有面積     専有持分 第2条(売買代金)  本物件の売買代金は金XXXXXXXXXX円とする。 内訳  土地代金:金XXXXXXXXXX円  建物代金:金XXXXXXXXXX円 第3条(所有権移転の時期)  1.本物件の所有権は、乙が前条の売買代金の全額を支払い、甲がこれを受領したときに、甲から乙に移転    する。  2.乙は、前項において所有権の移転を受けた後、責任をもって本物件の所有権移転登記申請手続をとる。  3.前項において所有権移転登記手続費用は乙の負担とする。 第4条(負担の消除)  甲は本物件の所有権移転登記申請の時までに、本物件の上に存する抵当権、質権、その他乙の完全な所有権を阻害する一切の負担を除去した後に、完全な所有権として移転するものとする。 第5条(公租公課の負担)  1.本物件にかかる公租公課は、第3条の所有権移転の月をもって区分し、その月分までは甲の負担、その翌月以降の分は乙の負担とする。  2.公租公課納付分担の起算日は1月1日とする。  3.第1項において、第3条の所有権移転の日をもって、すでに甲がその年度分の公租公課を支払っている場合、乙は、乙の月割り負担分を売買代金とともに、甲に支払うものとする。  4.また第1項において、第3条の所有権移転の日をもって、まだ公租公課の支払時期がきておらず、甲がその年度分の公租公課を支払っていない場合、乙は、後日その支払時期に、乙の月割り負担分を甲に支払うものとする。 第6条(危険負担)  第3条の所有権移転までの間に、本物件が、甲および乙の責めに帰すべからざる事由によって滅失、毀損し、通常の利用が不可能になった場合は、本契約は失効し、甲はすでに受領している売買代金、その他金員の一切を、直ちに乙に返還するものとする。(ただし、利息はつかないものとする)この場合、乙は代金の返還以外一切の損害賠償請求をしないものとする。 第7条(契約の解除)  1.甲または乙の一方に本契約の債務不履行があった場合は、各々その違反したる相手方に対して、期日を定めて書面によりその履行を催告し、その上でなお履行しないときは契約を解除することができる。  2.前項の場合、それが甲の債務不履行によるときは、甲はすでに受領している売買代金、その他金員の一切を乙に返還するとともに、乙に対してその売買代金の2割相当額の金員を違約金として支払うものとする。また、それが乙の債務不履行によるときは、乙は本来支払うべきであった売買代金の2割相当額の金員を、甲に対して違約金として支払うものとする。  3.本物件において、所有権移転手続等履行の着手が行われた場合、本契約の解除はできないものとする。 第8条(共有部分について)  土地および建物、ならびに付属施設の共用部分は区分所有者全員の共有に属するものとし、これらの共有持分は建物の専有部分の総床面積に対して各区分所有者が所有する専有部分の割合による。 第9条(売買対象面積)  本契約において甲・乙は土地・建物について本物件の表示面積により売買するものとし、実測面積・登記面積と相違しても異議申し立て、代金の増減を請求しないものとする。 第10条(分離処分の禁止)  1.本物件の建物区分所有権の対象となる専有部分、及び共有部分は、本物件上に存するホテル会員権と分離して処分してはならない。  2.本物件の土地・建物共用部分の共有持分を建物専有部分の区分所有権と分離して処分してはならない。    また、土地・建物共用部分の共有持分について分割請求できないものとする。 第11条(誠実義務と合意管轄)  本契約に定めのない事項については民法、その他の法令および取引慣習に従い、甲・乙互いに誠意をもって協議するものとし、万一紛争が起き訴訟の必要が生じたときは、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。 この契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲・乙各一通を保有する。 平成XX年XX月XX日 売 主(甲)  住 所XXXXXXXXXX  氏 名XXXXXXXXXX 買 主(乙)  住 所XXXXXXXXXX  氏 名XXXXXXXXXX 仲 介 者  免許証番号        事務所所在地  ...

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