科目コード0134。
弁済の提供といわゆる受領遅滞との関係について。
弁済の提供とは、債務消滅のために、債務者が当該事情のもとでなしうべきことをなし、履行につき債権者の協力を求めることをいう。弁済は、債務者の行為によって完了するものと、債権者の協力がなければ完了しないものとがある。全車の場合は、債務者の自己がなすべきことをなすことによって債権は消滅し、債務者は債務不履行の責任は問われることはない。しかし、後者の場合には、債務不履行責任を問われるおそれが残る。そこで、民法は、債務者が当該事情のもとでなしうることをなせば、これを弁済の提供として、債務不履行責任を免れるとし(49 2条)、他面、債務の完了(弁済)について債権者の協力を必要とする場合において、債務者が債務の本旨に従った履行の提供をなしたにもかかわらず、債権者が協力(受領)しないために生じる事柄を、受領遅滞とし、債権者に責任を負わせることにした(41 3条)。債権者の必要な協力を得られないために、履行を完了し得ない場合、その事から生じる損害や、その他の負担を債務者が負うのは不合理である。そこで、債務者と債権者との利害関係を調整するために、受領遅滞の制度が設けられているのである。受領遅滞責任の法的性...