商品販売業務委託契約書

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    資料の原本内容

    商品販売業務委託契約書
     
     ○○株式会社(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲の○○商品の販売につき、次のとおり販売業務委託契約を締結する。
    第1条
      甲は、○○商品の販売の業務を、乙に委託し、乙は、これを受諾する。
    第2条
      乙が、甲の受諾者として、甲のためにする契約の方式は、乙の選択に委ねる。
    第3条
      乙が契約に使用する契約書の様式は、乙がこれを定める。ただし、事前に、甲の閲覧に供しな   ければならない。
    2.契約内容によっては、乙は、契約にあたって、契約書を作成しないことがある。そのときは、   契約内容を直ちに、甲に通知するをもって足りる。
    第4条
      乙が、第三者と締結した契約の効力は、甲と、第三者の間に、直接に生じる。
    2.前項の効力発生時期は、乙が第三者と、契約したときとする。
    第5条
      乙が、契約を締結したときは、直ちに、契約内容、契約相手方を、甲に告知しなければならな   い。
    2.乙が、前項に定める手続を遅滞したために、甲が損害を受けたときは、その損害は乙の負担と   する。
    3.乙の第1項に定める通知以前に、契約につき生じた事項については、一切乙の責任において解   決しなければならない。
    第6条
      乙は、毎月25日までに、翌月の代理業務の概略を、甲に通知しなければならない。
    2.乙が前項に定める手続をしなかったときは、甲は乙の翌月の予定を当月と同額とみなすことが   できる。
    3.乙が、第1項の手続を怠ったために甲に損害が生じたときは、その損害は、乙の負担とする。
    第7条
      乙は、契約の相手方から、契約に基づく代金を受領することができる。
    2.乙が、代金を代理受領したときは、受領月末締切り、翌月10日までに、受領明細を付し甲に   入金するものとする。
    第8条
      乙は、契約成立額にしたがって、手数料を甲から受領することができる。
    2.手数料の計算期間は、毎月1日から月末までとし、その額は契約成立額の合計額によるものと   する。
    3.手数料率は、次のとおりとし、前項の合計額に基づき計算した手数料を、甲は翌月10日に、   計算書を添え、乙に対し、支払うものとする。
     1,000万円まで                    ○パーセント
     1,000万円を超え5,000万円までの部分につき    ○パーセント
     5,000万円を超える部分につき             ○パーセント
    第9条
      甲が乙の成立させた契約を履行することができなくなったときには、直ちに乙にその事実を通   知し、甲、乙誠意をもって、事態の処理に当たるものとする。ただし、債務不履行による損害   賠償は、甲の負担とし、乙は、代替品の手配等により、相手方に対し、損害額を生じないよう   に努力するものとする。
    第10条
      甲が、乙の成立させる契約につき、その本旨に従った履行のできないおそれを生じたときは、   直ちに乙にその旨通知し契約の成立を止めさせることができる。ただし、既に成立した契約に   ついては、前条による。
    第11条
      乙は、この契約上、甲に対し与えることあるべき損害金の保証として、金○○円を甲に預託す   る。
    2.保証金には金利を付せず、この契約が終了したときに、こうは、前項に定める損害金があると   きは、これを控除して、乙に返還する。
    第12条
      この契約の有効期限は、平成○○年○月○日までとする。
    2.期間満了1ヶ月前までに、相互に何らの申し出がないときは、この契約は、自動的に○か年延   長されるものとし、以後も同様とする。
    第13条
      甲又は乙は、この契約の有効期間中であっても6ヶ月前に予告して、この契約を解除すること   ができる。
    第14条
      乙に次の事由の生じたときは、甲は、予告なくして、この契約を解除することができる。
    1.乙が、甲に通知なく、第1条に定める委託業務を停止したとき。
    2.乙が、第7条第2項に定める代金納入を怠ったとき。
    3.乙が、他から、差押えを受け、破産の申し立てを受け、手形等の不渡事故を出したとき。
    第15条
     甲に次の事由の生じたときは、乙は、予告なくして、この契約を解除することができる。
    1.甲が、第8条に定める手数料の支払いを遅滞したとき。
    2.甲が、第4条により成立した契約を履行しなかったとき。
    3.甲が、他から差押えを受け、破産の申し立てを受け、会社更生法の適用を申請し、又は、手形   の不渡事故を生じたとき。
    第16条
      この契約各条項に定めのない事情が生じたとき、又は、その契約各条項の解釈につき疑義の生   じたときは、甲乙各協議の上、誠意をもって解決する。
     以上のとおり契約したので、本書2通を作成し、甲乙各記名押印の上、各1通を保有する。

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