「教育行政の基本原理について述べよ。」
教育行政とは、国や地方公共団体が実施する教育政策のことで、文科省・地方教育委員会が担当している。この教育行政の現在の基本原理は主として、法律主義、地方分権主義、分離独立主義、自主性尊重主義、中立性確保主義から成り立っており、述べていきたい。
1つ目は、法律主義についてである。この主義は、教育行政が法律に基づいて行われるということであり、実は深い意義を持っている。まず、法律に基づいて行われるということは、行政の恣意主義に対立するということである。当初は、行政が行政を行う者の思い付きや勝手な考えで行われる恣意主義で行われていた。次に、行政の法律主義は行政が「命令」と呼ばれる行政機関の定める法律によって行われる命令主義に対立するのである。命令主義は恣意主義より勝っているが、行政機関が勝手に法規を定めて行政を行うため、行政が行政機関の恣意に流れることは免れがたい。戦前わが国では、どちらかというと命令主義が行われていた。すなわち、天皇の定める「命令」(勅令)に基づいて教育行政が行われており、勅令主義による行政だった。教育行政は戦前、強度の命令主義によ...