会社法一問一答組織編8

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    会社法一問一答 組織編8
    【上記役員等が第三者に対する責任の範囲に関して問題になる直接損害・間接損害意味説明】
    直接損害:第三者が直接に損害
         返済見込みのない借入等、支払見込みない商品等購入
    間接損害:会社が損害を被った結果、第三者に損害が生じた場合
         取締役の放漫経営等
    【上記役員等が責任を負う「第三者」に株主が含まれるか、会社に対する任務懈怠責任の追及という方途(間接損害の場合)との関係にも留意しつつ、説明】
    直接損害 判例は当たりうるとする
    間接損害 代表訴訟利用できるから不要とする見解
         加害が繰り返されることからの実質的救済のため必要とする見解
    【名目的取締役に対して監視義務違反を理由として会社法429条1項所定の第三者に対する責任を問えるかにつき、それを否定した下級審判例に言及しつつ説明】
    中小企業のケースが多かった。改正前は取締役員数要件厳しかったから名目~多い
    →過失要件で責任否定してきた。
    →現行になって変わるかも。
    【登記簿上は取締役になっていても、取締役として株主総会で選任されていない者や取締役を辞退しながら退任登記未了の者(登記簿上の取...

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